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在職老齢年金 は、60歳以降に在職(厚生年金保険に加入)しながら受ける老齢厚生年金とありますが、そもそも年金の受給は、65歳からという理解があるのでこの場合は、働きながら賃金を得て更に繰り上げて支給される例なのでしょうか?
その場合60歳以降に支給されるものとして高年齢雇用継続給付があり、ケースによっては、働きながらであれば、①賃金+②在職老齢年金+③高年齢雇用継続給付が規定内で収入として考えられますでしょうか。

A 回答 (1件)

対象者はそうなるので、そうしているはずです。


だた65歳未満の対象者って、男性はもういないし、
女性で働いておられる方のほんの少数でしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。
対象者がいない=特別支給の老齢基礎年金のことですね。

お礼日時:2022/08/15 08:00

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