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他社に渡された著作権譲渡契約に、以下のような文がありました。

第7条(契約解除)
甲及び乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約を解除することができる。
(引用元 https://kigyobengo.com/media/useful/822.html#7

ここの「債務不履行が是正されない」は「契約違反という行為が是正されない」と理解すれば大丈夫でしょうか。

この条項の前には、契約の目的、本件著作物の定義、著作権譲渡の範囲、著作者人格権の不行使、秘密情報の取扱い、権利義務譲渡の禁止、損害賠償(本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、損害賠償を請求することができる。)の話でした。

お金の話が一切出てこなったので、どうして急に「債務不履行」の話が出てきたのか、理解できません。
それとも、著作権譲渡契約における「債務」は必ずしもお金に関係するとは限らないでしょうか?

以上、ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • shareholderさん、
    詳しくご説明いただき、誠にありがとうございます!仰った内容はよくわかりました。
    ただ「債務の意味するところが、お金に関しないものまで広がるというのではない」という文に関して、ご回答の全文を何回も読み直し、最後の段落にあげられた例からみると、やはり債務は「お金に関しないものまで広がる」という風に読み取りました。
    もし可能であれば、この点についてご説明いただけないでしょうか。
    お手数をおかけして申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/08/17 15:18

A 回答 (2件)

一般に「債務」とは債権者に対して一定の行為を行う義務のことです。


契約により一方当事者が相手方に対して負担する義務はすべて(その契約により生ずる)債務です。(債務の意味するところが、お金に関しないものまで広がるというのではない)
ご質問の著作権譲渡契約に定められた条項で、当事者の一方に義務を課する条項は、義務者にとって債務となり、その債務不履行時に催告後、契約解除できるという定めです。
ご質問の文面から、例えば、著作権譲渡の範囲で定まったものすべてを相手方に渡さないなら、譲渡人側の債務不履行ですし、著者人格権不行使条項に違反して、著者人格権を行使するとか、譲受人が秘密情報の取扱い条項に違反した取扱いをするとか、権利義務譲渡の禁止に違反するとか言った場合、(もちろん譲渡代金不払いとかも)義務を負う側が義務不履行すれば、債務不履行となります。
この回答への補足あり
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>債務の意味するところが、お金に関しないものまで広がるというのではない


はミスリードでしたね。

著作権譲渡契約だからという理由で、債務の意味するところが、お金に関しないものまで広がるというのではない
もともと債務の意味するところが(お金の支払いに限るものではなく)広いのです。
という文意です。
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この回答へのお礼

shareholderさん、追加質問についても、詳しくご回答いただき、ありがとうございます。お蔭様で、よくわかりました!

お礼日時:2022/08/17 23:28

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