No.7
- 回答日時:
>年金を受給していて、年20万以上アルバイト…
すでにいくつも回答が付いていますが、正鵠を得た回答はないですね。
国税庁は以下のように言っています。
------------------- 引 用 -------------------
その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
つまり、あなたの
・年金による「収入」 (源泉税や社会保険料を引かれる前) が 400万以下
・年金以外の「所得」が 20万以下
なら確定申告はしてもよいし、しなくてもよいのです。
ここで注意を要するのは、税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないことです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
したがってバイトの「給与収入」が年間 75万円あって、初めて「給与所得 20万」となるのです。
「年金収入」が 400万以下で、「給与収入」が年間 75万円に達しなかったら、確定申告はしてもしなくても良いのです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.6
- 回答日時:
複数の収入(質問の場合は、年金収入と、バイトの給与収入)があるなら、確定申告をしたほうがいいですよ。
複数の収入の所得税は、国税庁・税務署の指導でそれそれが勝手に所得税を天引き徴収されます。
また、家族全員の合計が10万円以上になるなら、確定申告の医療費控除申告をしましょう。(1年分(1月~12月)の医療費の領収書等が必要。領収書の「年」が違うことが無いように。同じ「年」にすること)
① 年金は、所得税が天引き徴収。
前年1年分(1月~12月)の年金の「源泉徴収票」は、1月中ころに郵送で来る。
② 給与収入は、どんぶり勘定で多めに所得税を天引き徴収される。勤務先の1年分(1月~12月)の年末調整で、どんぶり勘定で多めの所得税を清算して、所得税が多少の減額される。
年末調整が終わると、翌1月中ころに「源泉徴収票」が勤務先から渡される。
● 複数の収入の「源泉徴収票」で確定申告をすると、複数の「源泉徴収票」に表示の別々の所得税が清算されて、所得税が多少減額される。
家族全員の合計が10万円以上なら、「源泉徴収票」と一緒に確定申告の医療費控除申告をしましょう。
所得税の減額は、「源泉徴収票」の所得税の合計金額までの減額です。「源泉徴収票」に所得税の記載が無ければ、所得税の減額はありません。
● 国税庁へ確定申告をしたデータは、4月ころに国税庁から市区町村役場へ転送されて、住民税・国民健康保険(国保)・保育料などの計算元のデータとなります。
住民税・国民健康保険(国保)・保育料などの計算結果は、5月ころから7月ころにかけて通知書・納付所などが届きます。
(注:住民税だけは、その年の1月1日に住民票の有る市区町村から届き、しかも、1月1日以降に引っ越ししても、6月以降の1年間の住民税は1月1日の有る市区町村へ支払う)
No.5
- 回答日時:
65歳以上で年金収入だけの場合、158万円までは税金がかかりません。
アルバイト(給与)には年間55万円の必要経費が認められますので、それ以内は所得ゼロとなります。(給与支給先から渡されるの年末調整書類で判断できる)
ただし、扶養家族がいたり、住宅取得、生命保険料(新・旧)、10万円超過医療費、公的費用等の各控除を加味しないと正確には算出できません。
国税庁確定申告書等作成コーナーで試算する方法もあります
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
No.2
- 回答日時:
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