みなさんのご意見をお聞かせください。
A社B社で共同出願したものが特許権となり、共有で権利を有している件があったとします。
ある年の年金納付時に、A社は維持を希望し、B社は放棄を希望した場合、
B社の持ち分をA社に譲渡すれば良いと思いますが、
この場合の代理人への手数料はどちらが負担すべきでしょうか?
1.A社にとっては、B社が共有のままいてくれたら手数料はかからないはずであり、
B社が勝手に放棄するというのだから、放棄するのならB社が手数料を払って
放棄しろという考えもできるでしょうし、
2.B社にとっては、A社が同時に放棄してくれれば、手数料はかからないはずであり、
A社が今後、単独権利として所有できるのだから、A社が手数料くらい払え、
という考え方もできます。
3.それとも、たいていの場合、共願時に共同出願契約を締結すると思いますが、
ここに、費用は折半とするとあれば、譲渡手数料も折半にするべきなのでしょうか。
みなさんの経験上、どちらが一般的かおしえてください。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.3です。
わかりました。
要するにアンケートのようなものですね。
A社B社の共願でB社を事務手続打合せの窓口にしていたケースで、B社が「もううちはその特許(又は出願)に興味がないからあとはA社とやり取りしてくれ」と言えば、その後の事務手続の打合せはA社が相手となり、請求書も当然A社に送られます。
従って、その後に発生する手数料はすべて権利を維持する側(A社)が支払うことになりますが、持ち分譲渡手続の代理人手数料に限って言えば、(契約上別途定めがない限り)むしろその費用が必要となること(権利放棄)をした側(B社)が支払うべきだと、個人的には思いますね。(つまりANo.1の方と同意見)
ところで、共願人がユーザー云々と仰ってますが、開発側が放棄したがってる(つまり質問文中のB社)ということでしょうか?
たしかにその場合には「せめて折半にしてくれ」とも言いにくそうです。
特許権を維持することによって何らかの収入を得ているのであれば、その程度の出費には目をつぶるのが普通だろうと思います。
まあ、どうしても経費節減したかったら、自分でやっちゃうことです。
事務所に管理をお願いしている件で、簡単な手続のみ、自分で手続をすることが、
事務所には失礼になるのかなと少し思っていましたが、他の方も自分で行うことがあるということがわかり、勉強になりました。
手数料の件はやはりどちらが支払うべきかは協議で決めるべきであることがわかりました。
いろいろな意見が聞けて大変良かったと思います。
皆様ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>この場合の代理人への手数料はどちらが負担すべきでしょうか?
そんな手数料って1万円ぐらいじゃないんですか?
と言うより、その程度のことは代理人を通さずに、特許庁に教えてもらって自分たちだけでやっちゃうというのはだめですか?
登録になるまでは特許事務所に任せて、その後の管理は自社で行うという企業も案外多いですよ。
>そんな手数料って1万円ぐらいじゃないんですか?
そうです。その程度です。だからこそ、立場の強い共願人の意見に従ってしまっていました。
金額的にはたいしたことがないですが、ちょっと気になったのでみなさんはどう思っているのかな
と質問をした次第です。こまかいこと気にしてスミマセン。
あと、登録後自社で管理するというのは、弊社単願の場合には事務所から引き上げて
弊社で管理行っています。
共願のものだと、信頼性などの点で特許事務所での管理、手続を任せています。
(共願ものを弊社管理でミスしても責任負い切れませんので。)
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
通常、共同出願契約を締結して費用負担を予め決しておくのですが、殆どの契約では今回のような事例を契約上予め規定することは少ないです。
従って、No.1さんの仰るとおり、契約の後ろの方に記載されている協議事項(「本契約に規定なき事項、又は本契約の規定の解釈に疑義を生じたときは、甲乙別途協議してこれを定める」)に基づいて、別途協議して決します。その場合、「持分譲渡契約」又は「持分放棄契約」を締結して、権利者として名義が残る方が負担する、という規定になっていることが多いですね。
というのも、代理人を立てるか否かに拘らず、特許料(年金)を納付しないと特許権が消滅してしまいますので、結果的には権利存続を望むA社が権利維持費用を(代理人を立てる場合はその費用をも)負担せざるを得ないことになります。その意味ではご質問中の2.にような論理が両当事者に漠然と働いているような気がしますね。
ご回答ありがとうございます。
回答者No.1さんとは反対の、特許を維持するA社が負担する、というご意見ですね。
お二人ともがおっしゃっているとおり、このような事例は協議事項であり、その解釈にはやはり両方の意見が存在するということが理解できました。
実際には協議といっても共願人がユーザーだったりして、対等の立場ではないことが多く、立場の強い共願人の意見に従ってしまうことが多いのが実情というところでしょうか。
ありがとうございました。
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