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遺産相続協議を実際はしていなく、遺産の開示もない、そんな状況で遺産協議書にサインをさせられた場合。

それは効力があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

遺産分割協議書にサイン(&捺印)した以上、内容を理解して承諾したという意思表示です。


協議書の内容に間違いや虚偽、相続財産の不記載などが無い限り有効です。
当然効力があります。

不動産の契約書など法律で説明が義務図けられているような場合は、一定の条件でキャンセルが可能ですが、個人間の契約書であれば適用されません。
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この回答へのお礼

再協議はできますよね。

お礼日時:2022/09/14 07:41

効力があるかないかなどとのんきなことを言っていてはだめです。


有効です。

いったんサインしてしまったら、あとで覆すのは至難です。
納得できなかったら、最初からサイン・押印してはいけません。
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この回答へのお礼

再協議をすれば良いのでは

お礼日時:2022/09/14 07:42

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