
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>田舎の築40年の家を相続したら相続税…
現在は父 (または母の所有) なのですか。
そうだとして、相続税というのは一つ一つの遺産に課せられるのではありません。
土地建物はもちろん、現金や預金、車両、宝石金属書画骨董その他あらゆる遺産を合計して
3,000万 + 600万 × [法定相続人数]
を上回る遺産があったとき、上回る部分にだけ相続税が発生するのです。
したがって、築40年の家というだけでは判断できないのです。
百歩譲って、全体では相続税が発生するほどの遺産があったとしても、土地別で築40年の建物を相続するだけなら、築40年にもなれば法的価値はほとんどなく、あなたの相続税負担分は微々たる額にしかなりません。
くよくよ心配する必要ないですよ。
No.5
- 回答日時:
相続税は被相続人の資産状況と、相続人の構成で条件が異なりますので、築40年だけでは分かりません。
相続人が何人いるか?その中に配偶者が含まれるか?固定資産評価証明に基づく不動産評価額がいくらか?
お住いの住宅であれば小規模宅地特例が適用でき、控除対象となりますし、基礎控除もあります。
築40年で田舎という事を考慮すると不動産価値は極めて低いです。
相続税はある程度資産規模の多い世帯、すなわち富裕層への課税を求めるもので、富の再分配を目的としており、相続した資産で支払いが十分にできることが前提であるため、あなたのような状況の方の場合、相続税は通常では掛かりませんので、心配には及びません。
No.3
- 回答日時:
固定資産税の通知などの資料は手元にありますか?
なければ、その家の所在地を管轄する市役所等の固定資産税の係に出向き、固定資産税上の評価額が分かるものを手に入れましょう。
ちなみに、ごくまれに土地と家屋を一緒に考えてしまう方が少なくなのですが、家屋は基本的に敷地である土地がないと建築できないです。土地は土地で相続の手続きが必要かもしれません。当然、借地に建設する場合もありますので、土地そのものの所有権を相続することはないということもあるでしょう。ただその場合には、土地を借りて利用する権利である借地権があるかと思います。
相続税の計算では、遺産の評価の総額から相続税上の基礎控除を差し引いて、法定相続人が法定相続分通りに相続した場合を想定して相続税の総額を求め、その後にその総額を実際に相続した遺産の額に応じて按分するのです。
基礎控除は、法定相続人の数×600万円+3000万円ですので、相続人が一人であっても3600万円の控除があります。
控除などにより課税される金額が0未満であれば、当然相続税はかかりません。
注意点としましては、相続税の心配のほか、不動産の登記簿の所有者の名義変更(相続登記)という手続きが必要です。手続き先は法務局で、固定資産税の評価額を参考に登録免許税の税率を乗じた登録免許税がかかるほか、多くの方は手続きが難しいため司法書士へ依頼することとなり、司法書士への費用もかかることとなるでしょう。当然こちらも土地と家屋は別に考え、同時でも別でも手続きを行うこととなります。
世間一般に多い木造住居で、相当の年数がたっている場合、他の遺産などが大きくなければ、相続税はかかりません。登録免許税は、ある程度の覚悟が必要でしょう。
相続税などの税負担は、滞納等すれば財産の差し押さえもあり得ます。滞納前に、納税資金である現金がない場合には、要件を満たせば、ものによる納付、すなわち物納という方法もあります。
いずれにしてもご質問の場合で納税できなければ住まいを失うこともあり得るのです。住まいを失い生活ができなければ、生活保護や公営住宅などを利用することとなるでしょう。
正しく手続きを行い、収入がないこと等の理由がそれ相応に認められる理由があるのであれば、手厚い社会保障により、今の住まいハウスなっても新たな住まいは得られるでしょう。
ヒモ男などというのがどういった人なのかわかりませんが、もっと状況や情報を整理していただかないと、判断できるまでの情報にならないと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
土地建物の評価額が一定額を超えれば相続税が課せられますが、一定額未満であれば
相続税は掛かりません。
借地に建てられているのならば、相続税は掛からないでしょうね。
相続の手続きを自分で行うか、費用をかけて司法書士などに依頼するかと言う事も
有りますが、司法書士に依頼すれば評価額まで調べますので相続税対象となるかは
判りますし、費用は1件当たり5~10万円前後と思います。
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