相続について質問です。
わずかな土地と築40年の家があります。
もし名義人が亡くなると、子に相続されるとなりますが、
子は、もう別に住んでおり戻ってくる予定はありません。
そうなった場合、子が相続した後に、売却となると思います。
その前に、つまり名義人が亡くなる前に売却しておいて
お金で残してあげたほうが、労力がなくて良いのかと思います。
子同士で争うことになるかもしれないし。
わずかな金額ゆえ、できるだけ心配ごとは取り除きたいのですが、皆さんはどう考えますか?
税金面からも良きアドバイスをいただければ嬉しいです。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>わずかな土地と築40年の家
であれば売却した時に所得税と売却手数料がかかります。
そして翌年には前年度の所得をベースに後期高齢者保険料、介護保険料、市県民税などが算出され請求されてきます。
ほんのわずか?とか思っても、これらの金額があっという間に上がって支払わなければならなくなり、もし介護状態になった場合は介護保険利用料が1割~2割~3割とまたたくまに上がり、介護保険利用料はどれも高額なので、1割違うだけで大変な出費で払いきれなくなり利用出来ない、施設を出なければならないなど大変な問題になる場合もあります。
それと売却した代金を贈与されると、贈与を受けた人には贈与税がかかってきます。無税になるのは年間1人110万円までだけなので、殆どの場合支払わなければなりません。
現状のままであれば固定資産税の支払いはありますが、建物も40年も経っていれば高い額ではないと思われます。
相続税もお子さんが分割して相続なさる場合は高額な財産でない限り相続税はかかりません。
どちらか比較すると亡くなられてから順当に相続されるのがベストだと思われます。
ご回答ありがとうございます。
確かに、売却した際の翌年は収入にプラスされ、様々な税金が高くなりますね。
貴重なアドバイスありがとうございます。
多角的に見ることが必要ですね。
No.4
- 回答日時:
現金化すれば、まさにその価額によって相続税が計算されます。
一方、不動産の場合は、国税庁の「財産評価基本通達」に従って算出した時価に対して課税されます。
「財産評価基本通達」の計算では、実際の換金価値よりも低い額が相続税評価額となります。
相続税額の計算としては現物相続の方が有利だと思います。
ただ、その後に売却する際には、売却額と取得額の差が「課税所得」になるので、相続時の評価額が抑えられるほど、売却時の課税対象額がおおきくなると思います。
個別具体的にどうなるかは何とも。
売却を前提にするのなら、税理士や、それこそ不動産業者や銀行などに相談して節税策の助言を受けてはどうでしょうか。
ありがとうございます。専門職の方に相談してみようと考えておりますが、皆さまの経験なども参考にしたいと考えて質問させていただきました。経験に勝るものはないと思うので。
アドバイスありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>つまり名義人が亡くなる前に売却しておいて…
その間あなたはどこで生活するのですか。
アパート住まいするのですか。
それも良いですが、アパートで人が亡くなると大家さんは嫌がりますよ。
それに、お葬式はどこでやらせるつもりなのですか。
>税金面からも…
相続税の心配をしているのなら、相続税は
・土地は路線価が優先で、路線価のない土地なら固定資産税評価額
・建物は固定資産税評価額
で決まります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
これを売るとなると一般に評価額よりは高く売れます。
現金はそのままの評価ですから、現物のまま相続させるより相続税は高くなります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
私はその方法がいいと思います。
子供に「負動産」を残さないように。
家を壊すのもお金がかかりますし、土地を売却するのも大変ですしね。固定資産税もかかりますから。
一度税務署に相談してみてもいいと思いますよ。
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