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玉掛技能講習について教えてください。
3人でグループを組んでクレーンを操作しています。
一人だけが修了証を保持しており、他2名はありません。その2名は補助的な作業をする事は可能なのでしょうか。

A 回答 (4件)

「補助的な作業」の内容によります。


玉掛けをする材料を揃えたり、手で運んだりするような、玉掛け業務と直接関係のない業務は問題ありません。

玉掛けの作業そのもの、クレーンオペレーターへの合図等は、修了証保持者でなければ法律違反となります。
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この回答へのお礼

良くわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/07 17:37

補助的作業は、「できるようになっているはず」です。



その理由は、技能講習を受ける場合の資格要件に
「有資格者の下で補助的業務を6ヶ月以上したこと」
などの要件があります。補助的作業をしたうえで講習に参加するはずですので、合図以外などの手伝いはできます。

参考URL:http://www.osakatokushu.co.jp/kigixyou/syorui/nu …
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この回答へのお礼

良くわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/07 18:17

No.1です。



実際にワイヤー等を掛ける作業者を「補助者」、クレーンへの合図や玉掛け位置の指示等をする者を「指示者」
と習いまして、fmkさんの補助の意味を取り違えていました。

誤解を招く回答をしましてご迷惑をお掛けしました。
大変申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

いえいえ、とんでもありません。
わざわざありがとうございました。

お礼日時:2005/04/07 17:36

先日玉掛け講習を受講しましたが、講習を受講し、


修了証を携帯している者以外は、補助であろうと
作業不可と習いました。
法律で決まっているようです。
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この回答へのお礼

法律で決まっているのですか?
先ほど労働基準監督署へ問い合わせをしてみた所
補助は構わないと言われました。
ここでなぜ違いが出てくるのでしょうか。
もう一度問い合わせてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/06 11:51

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