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爆サイと2ちゃんねるで、嫌な奴の誹謗中傷しまくってたら、プロバイダへ訴訟が起こされました。
時系列でいくと、プロバイダから私の情報を開示しても良いか?という趣旨の書類が届き、私はNOの回答をする→被害者とプロバイダの裁判が始まり判決待ちの状態です。

もし被害者が勝訴したたら、プロバイダは二審へ控訴せず私の情報は開示されてしまうんでしょうか。
また、開示判決がされてしまったら、その旨がプロバイダより私に連絡がくるのですか?

因みに、爆サイって結構簡単にバラすんですよね?!

A 回答 (3件)

>もし被害者が勝訴したたら、プロバイダは二審へ控訴せず私の情報は開示されてしまうんでしょうか。


↑されると思います。

>また、開示判決がされてしまったら、その旨がプロバイダより私に連絡がくるのですか?
↑プロバイダよりも裁判所または被害者の弁護士から訴訟の連絡が来ると思います。
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プロバイダから連絡が来るのでは無くて、被害者側、あるいは裁判所から連絡が来ると思います。


プロバイダに「NOの回答」をしたところで、あなたにはメリットはありません。裁判や手続きを伸ばせば伸ばすほど、あなたが負担する裁判費用等の経費が積み上がっていきます。それが損害賠償請求に上乗せされるので、あなたが「嫌な奴の誹謗中傷しまくって」いたのを自覚し認めているのならば、早めに終わらせてしまった方が安く済みます。
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裁判所への本訴は誹謗中傷に対する「損害賠償請求訴訟」。


その訴訟を審理するために被告の特定が必要なので、「発信者情報開示請求」という仮処分請求がなされ、裁判所が請求を認容するとプロバイダに対して「開示命令」が発令される。
プロバイダが、命令の内容に明白な誤謬や錯誤がある場合は「異議申し立て」をする可能性もありうるが、事実に関して争うべきことがなければ、基本的には命令どおり開示される。
開示された発信者情報をもとに、被告人に本訴の訴訟通知が送られる。

この時点では、まだ本訴の請求が認容されたわけでもない。
むしろ、原告の訴訟提起を被告に知らせることは、被告に反論の機会、反証の場を提供することでもあり、訴訟当事者の正当な権利の行使に必要な手続きであるため、発信者情報開示自体は被告の権利を侵すものではないと考えられている。

ネット社会も実社会も同じ。
他人の人格や正当な権利を侵害すれば、その責任を問われるのが当然。
匿名であることを良いことに他人の人格を踏みにじることには、保護に値する法益はないので、ネット空間であっても、社会の一員として責任を自覚した言動が求められるのは当然のことです。

バラすことが問題なのではなく、他人の人権を踏みにじる行為が問題なのです。
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