No.5
- 回答日時:
所得税の話なら、税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
に照らし合わせて機械的に計算されるだけ。
「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を提出してあれば甲欄、提出してなければ乙欄によります。
一方、住民税 (市県民税) は前年所得に応じた確定税額で、サラリーマンなら年額を 12等分して毎月の給与から天引きされます。
No.4
- 回答日時:
源泉徴収税額表の甲欄(扶養控除等(異動)申告書の提出がある場合)に従って毎月の課税対象額(社会保険料控除後)によって源泉徴収され、加不足分は年末調整により決定します。
No.3
- 回答日時:
源泉徴収の対象期間は、
その年の1月から12月までの12ヶ月間です。
この間の毎月の給与・年数回の賞与が対象
会社によっては、12月分の給与が翌月に振り込まれる場合があります。
その場合、原則として1月に振り込まれた給与は翌年の源泉徴収の
対象となります。(この場合実質 前年の12月分から11月分 となる)
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