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近所に誰も使っていない土地があります。昔は人が住んでいたようですが、今は家が雨風で崩れ酷い状態になっています。その物件を勝手に処分して勝手にそこに小屋を作って使うと、どのような問題が生じますか?

A 回答 (3件)

・悪意で20年で土地を時効取得。


・違反建築(建築基準法第6条違反含む)が発覚した時点で建物所有者へ是正命令。
・都市計画法違反であればソッコー取り壊し、または行政代執行。
・土地の所有と関係無く建物への固定資産税課税。
・土地所有者から刺客(たぶんファネット・ゴベールあたり)のお届け。
・死んだら地獄。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
小屋なので違法建築には該当しないと思います。想定しているものは、ユニックで移動できるプレハブです。また、都市計画法など関係のない地域です。多分私が使わなければ、所有者不明土地で利用できない土地が増えるだけで日本にとって損失です。
登記所有者はかなり前に死亡しています。相続人は子どもひ孫まで含めると恐らく30人は居ると思いますが登記はされていないようです。民事の場合、被害者はどの様に訴えるのでしょうか?例えば、登記に登録する権利のある人が30人いたとして、そのうちに1人が仮に賠償を求めた場合、価値の1/30を払えば良いのでしょうか?
そもそも、登記がされていない場合、賠償は誰にするものになりますか?

お礼日時:2022/10/24 00:30

不法侵入になります。

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この回答へのお礼

被害者は既に死亡しています。相続人は子どもひ孫まで含めると恐らく30人は居ると思いますが登記はされていないようです。この場合、被害者はどの様に訴えるのでしょうか?

お礼日時:2022/10/24 00:21

誰も管理していないと言っても登記上所有者が居るでしょう。


その所有者に無断で処分しようとすれば詐欺罪にもなるだろうし、勝手に小屋を建ててれば
それも不法占拠や不法使用で刑事犯となるでしょう。
建物が朽ち果てて周囲に迷惑が掛かっている場合は行政へ相談する事です。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
登記所有者はかなり前に死亡しています。相続人は子どもひ孫まで含めると恐らく30人は居ると思いますが登記はされていないようです。
刑事罰についてはそのままだと思いますが、詐欺の場合、親告罪で民事だと思いますが、この場合、被害者はどの様に訴えるのでしょうか?例えば、登記に登録する権利のある人が30人いたとして、そのうちに1人が仮に賠償を求めた場合、価値の1/30を払えば良いのでしょうか?
そもそも、登記がされていない場合、賠償は誰にするものになりますか?
なお、行政についてですが、周りに民家がないため、リスクはないということで放置のようです。と言うか、リスクがないのに税金は使えないみたいな話をシラットされました。

お礼日時:2022/10/24 00:25

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