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- 回答日時:
共有の土地を分割した際の話です。
たとえば親が亡くなって子ども2人が土地を相続したとします。土地の処分をどうするか決まらず、とりあえず1/2ずつの共有にしたとします。その後、話がまとまってそれぞれ土地を1/2に分けることにしました。この場合に、相続で共有した際の割合と分割後の割合が同じであれば不動産取得税は課税されません。
これは単に面積ではなく価値で計算します。面積を半分ずつにしても価値が全く違うのであれば不動産取得税は課税されます。
国税庁通達
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku …
(共有地の分割)
33-1の7 個人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る一の土地についてその持分に応ずる現物分割があったときには、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。(昭56直資3-2、直所3-3追加、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3改正)
(注)
1 その分割に要した費用の額は、その土地が業務の用に供されるもので当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、その土地の取得費に算入する。
2 分割されたそれぞれの土地の面積の比と共有持分の割合とが異なる場合であっても、その分割後のそれぞれの土地の価額の比が共有持分の割合におおむね等しいときは、その分割はその共有持分に応ずる現物分割に該当するのであるから留意する。
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