
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
問題無いです。
なぜなら、生活保護を申請した時点で、どのように生活が困窮しているかで、生活保護の受給の可否が決まりますから、それ以前の『いきさつ』はどちらでもよいことなのです。
生活保護法 第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
「無差別平等に受けることができる」と言っていますから、それまでの経過に関係なく生活保護を受給できるのです。
ところで,
生活保護申請時期の目安は、貯金の残高が1か月分の生活費を下回りそうなころです。
なぜなら、生活保護受給の可否の決定は、申請後、最長で30日ですから。(生活保護法24条)
No.4
- 回答日時:
追伸ウミネコ04です。
NO2その通りです。
保護は、申請時に生活に困窮し、保護は必要としているかの判断することです。
また、生活保護法電お趣旨に反すること行為を無くすために保護受給中の生活の助言及び指導をするために把握するために聞き取りなどして、ケース会議等で方針を決めます。
医師等から就労不能と診断しない義理、何らかの正業に就くように指導します。
保護の要件に資産活用と能力を活用しても最低生活に困窮する者はという規定がある以上、就労不能でない限りは何らかの収入を得ることが前提になります。
その為に、健常者は、就労プログラム計画で就労指導員が就職するまで助言と指導等をします。
また、保護のたとえ話でなく、保護申請時に虚言を弄して不実の申請でをしたものは福祉事務所は司法に告訴することになります。
遊興等消費したもとしても、疑義が残るときは時間がかかっても調査は継続します。
(罰則)
第85条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。
2 偽りその他不正な手段により就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
No.3
- 回答日時:
貯金は現在無いならそれで良い。
職に付けない理由をどう説明するかだ
ゴミ拾いをしてたが、競争相手が多く収入が減ったとか
電気代が3カ月払ってない。固定資産税が払えない。
子供にご飯を食わせられない。
すると、数カ月の収入明細を書いてくださいと言う流れ
なんだけど毎月3万円とかちゃんと証明できれば
福祉事務所は不足金を申請を最速で受理する
これは、健康な人が申請する場合だけどね
No.2
- 回答日時:
結論
結論的に、保護申請時に申告した金融機関の他に過去10年前までの開設した口座がないか否かの確認と、保護申請時前の3か月または6か月の記帳等で生活状態を把握するために本店紹介をします。
実際に、忘れていた口座から預金額があることが判明したしります。
手持ちの通帳だけ申告してもバレることになります。
保護申請にの所持金は、申請世帯の最低限度の50%以下の所持金であれば保護は申請時から保護は開始します。
但し、所持金が50%以上の場合でも所持金が50%以下になるまでは保護は開始しません。
例えば、50万円所持金があったのに保護申請をした時は10万円程度になった場合に40万円の使い道を説明できないときは疑義が生じるため調査をすることになります。
金融機関本店紹介時に、現時点の残高と過去に遡及して記帳した書面で回答を求まることになります。
No.1
- 回答日時:
当然、何に使ったか問われるでしょう。
一気に50万も無くなれば使途を聞かれます。
回収可能であれば指示されるし、
製品などの私財なら、売却させられます。
不正受給の臭いがプンプン。
働け!
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