
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
正しく計算されている会社であれば、12月に支給される給与が確定後に年末調整の計算結果が出せるようになります。
給与計算ソフト等によっては、事前に各種控除等の入力をできるかと思います。ただ、実際に年末調整の計算事務のスケジュールについては、各会社ごとによって異なるでしょう。
遅い会社は1月末になることもあるでしょう。早い会社であれば、12月の支給される給与と一緒ということもあります。
給与と書きましたが、当然賞与も対象となるので、年内最後の給与より年内最後の賞与が遅いという場合には、賞与を待ってからとなるでしょう。
私は通常の事務の方と異なる立場なのですが、自分の家族で経営の会社の事務ではありますが、前職が税理士事務所勤務であり、現在は別な税理士事務所で非常勤・パートのような形で勤務しています。
経営会社に至っては、15日締め25日払いが毎月の給与ですので、最終給与が12/25となります。しかし、賞与は12/28となります。
ですので12/28以前に年末調整の還付を渡すことはできません。
しかし、11月までに年末調整の資料を集めて計算しており、さらに、12/25の給与支給時点で賞与の査定も計算も終えているので、12/28の賞与と一緒に年末調整の還付支給を行っています。
しかし、税理士事務所の顧問先においては、年末銚子絵の資料の提出を受けても、不備や不足があり、再提出や修正を求める都合があったり、年内最終給与の情報を渡されてからの処理となるため、基本年内に計算を終えることはできません。間に合うとすれば、賞与支給がなく、給与支払い日が5日や10日などで速やかに提出してもらえれば、年内還付が間に合うこともあります。
勤務先の事務スケジュールと社内処理なのか税理士依頼なのかなどでも大きく変わることでしょう。
年末調整後の会社としての税務署への納税手続きが1/10や1/20が期限かと思いますので、それまでには年末調整が終わっている必要があることなどから、還付がそのあたりになる会社も少なくないのです。
私が家族で経営する会社は、いわゆる零細ですのでそれほど好待遇の賞与を出せるわけではありませんので、年越しなどでお金のかかるであろう時期のため、年末調整の還付を年内にという意識で対応しています。
会社の事務処理能力や方針で税理士が関与していることも少なくないので、従業員側から早くというわけにもなかなかいかないことも多いと思います。
ちなみに給与計算事務を税理士ではなく社会保険労務士が行っていることがあります。しかし、年末調整は税額確定の要素があるため、社会保険労務士ではなく税理士の業務というのが原則だと思われます。給与計算を社会保険労務士へ依頼している会社などの場合には、さらに税理士と連携する必要が生じることもあるので、日数がかかることもあると思いまうs。
No.9
- 回答日時:
一般的には12月給与で源泉聴取される所得性額と調整されます。
12月給与の所得税額をゼロにしても、なお、還付額がある場合いにのみ「入金」があるということです。
制度の趣旨としては今年の営業最終日までに入金されるでしょうが、個々の企業の取り扱いによります。
No.8
- 回答日時:
原則としては本年最後に支給される給与等で清算する事となっています
でもそれでは事務が間に合わないケースも
例えば11月提出を求められても、それでは配偶者特別控除が絶対に間に合いません
従って1月の給与で清算する会社も多いです
No.6
- 回答日時:
>年末調整で戻ってくるお金
給与支払者が行う事務ですね、最終の給与支払いで調整されます。
不足するようであれば、追加して余分に徴収され、徴収しすぎになるようなら、お^バーする分が還付金として計上されます、
ということで、還付金が発生するようであれば最後の給与支払いの中に算入されています。
No.5
- 回答日時:
年末調整の還付金は、最近の会社は、給与明細に表示が多いですね。
例えば、給与明細の金額表示に「-(マイナス)」が付いているとか・・・・
オバケイさんの会社は、どんな風にするのか、この質問サイトでは分かりませんから、会社に聞きましょう。
-----
確定申告の医療控除なら、来年の二月からしますが、国税庁・税務署の受付後の半月から1か月後くらいに、希望する金融機関の口座に振り込みとなります。
No.4
- 回答日時:
一般的な会社では、今年最後の給与または来年最初の給与に上乗せされるが多いです。
還付金だけ別個に振り込んでくれる社は少ないです。
あったとしても、今年最後の給与よりあと、来年1月末までの間です。
No.1
- 回答日時:
年末調整は、1年分の収入が確定しないと行うことができないので、12月分の賞与や給与の額が決まった後で還付金額や徴収金額が算出されることになります。
還付金や徴収金は、給与に上乗せされたり差し引かれたりして調整されるのが一般的で、多くの場合、12月の給与か1月の給与と同時に還付、または徴収されます。ただし、絶対に給与と一緒でなければならないと決まっているわけではないので、会社によっては現金で手渡されたり、給与とは別に還付や徴収が行われたりすることもあります。
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