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準備書面(1)で主張した内容を禁反言に反しない限度において準備書面(2)以降で補足等した場合、準備書面(1)の主張は上書きされるのでしょうか?

A 回答 (1件)

準備書面は準備書面で上書きでもなんでもないです。


準備書面(1)と準備書面(2)は違う準備書面です。
あとは、裁判所で判断します。
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