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年末調整についてです。

夫契約で妻の口座から引き落とされている
子どもの保険は
妻の年末調整で控除として出せますでしょうか

A 回答 (3件)

実際に妻が払っているとみなされるので問題ありません。



ただし、受け取る際は注意が必要で、
ご主人が受け取ると贈与税がかかる可能性があります。
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個人保険料の控除が受けられるのは、契約者ではなく、


実際に支払っている方です。
ただ、「妻の口座」とは言えども夫婦の共有財産と見られるので、
難しいところです。
税務署にご相談ください。
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>妻の口座から引き落と…


>妻の年末調整で控除として…

どうぞ。

生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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