
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
年末調整は会社に義務があるのであって、個人で選択は出来ません。
扶養控除等申告書は、出さないと天引きされる源泉税が高くなります。損です。
同時に掛け持ちしている場合は、年末調整だけでは終わらないので、確定申告が必要になります。
源泉徴収されている税金が、払うべき税金より多ければ確定申告せずとも問題にはなりません。あなたが損するだけ。
No.2
- 回答日時:
年末調整の要否は、103万で判断するのではありません。
もらうお金が税法上の「給与」であり、かつ年初または入社時に「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を会社に提出してあれば、会社には給与支払額の多寡にかかわらず年末調整をする義務が課されるのです。
さらに、上の条件に合って年末調整をしてもらう場合でも、年末現在で並行して他者からも給与を得ている人は、他社分給与までは年末調整に含めてもらえません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この場合は、本業分のみで年末調整を受けた後、改めて自分で確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
どちらのバイト先にも、年初または入社時に「扶養控除等異動申告書」など出していなければ、もともと年末調整の対象にはならず、自分で確定申告です。
--------------------------------------------------------------------
確定申告の場合、103万以下で納税額が発生しなければ放っておいておとがめはありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
しかし、「給与」である限り捕らぬ狸の皮算用で所得税を前払いさせられています。
これを取り戻すためには確定申告が必須ですが、
「そんなはした金などお国にくれてやるわ」
と太っ腹をお持ちなら、何もしなくてかまいません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …

No.1
- 回答日時:
バイト先に扶養控除等異動申告書を提出していて、1か月88000円以上の収入が1回でもあった場合、必ず所得税が引かれてますから、年間103万以下でも、他のバイト先から源泉徴収票をもらって年末調整すれば払った所得税は全額返ってきます。
もし、退職して今無職なら源泉徴収票ををすべてのバイト先から集めて、来年確定申告すると納めた所得税は還付されます。数百円位の税金くれてやるつもりなら何もしなくてもかまいません。
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