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ダブルワークをしているのですが 年末調整を2箇所に出してしまった場合 何か問題がありますか?

A 回答 (4件)

>何か問題がありますか?


はっきり言えば、脱税の可能性大です。

2つの源泉徴収票で確定申告をして、
きちんと納税して下さい。
あとから、指摘されて追徴税、延滞税
納税となりかねません。

例えば簡単な例でいくと、
A社で103万以下(非課税)
B社で103万以下(非課税)
でも、
年間収入103万×2社分
=206万なら、
所得税4.5万
住民税9.5万
の税金が課税されます。
(所得控除は未考慮ですが)

つまり、このままなら、
14万の脱税となるのです。

来年2~3月、税務署で、
確定申告をしっかりして
納税して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/11/11 20:17

いわゆる「二か所給与者の確定申告」が必要です。


理由
給与からは、個人事業主の経費にあたる「給与所得控除額」が引かれて税金計算がされます。
この給与所得控除額は「一年間の総給与収入」から引くのですが、最低でも65万円あります。
給与総額、つまり2か所の給与合計から引くのです。
これを、一か所でも引いて、さらに二か所目でも引いてしまうと、給与所得控除額の二重引きになってしまうのです。
65万円引くのが正しいのに、130万円引いてしまったら、アカンというわけですね。


ただし、例外があります。
1 一年間の給与総額が150万円以下
 正確には、基礎控除を除いた所得控除額を引いた額が150万円以下ですが、詳しく述べるとうっとうしいでしょうから、とにかく150万円以下なら確定申告はあえてしなくても良いです。

2 どちらか一方の年間給与額が20万円以下
 一つの勤め先で年末調整を受けていて、もう一つの勤め先から貰ってる給与総額が20万円以下なら、確定申告はあえてしなくても良いです。

「あえてしなくても良い」とは
医療費控除を受ける、国民健康保険料や年金保険料を払ってるので、確定申告書の提出をして還付金が欲しい場合があります。そのような場合には、上記2の20万円以下の給与も確定申告書に記載しなくてはいけません。
 あえてしなくても良いというのは、してはいけないと言う意味でないのです。
また、2の20万円が非課税所得であるという意味とも違います。

言い方を変えると
「年末調整を受けてるサラリーマンは確定申告せんでもええんだわ。
せっかくの特例だから、ちょっとした収入があったからって、申告せんでもええから。
税務署も忙しいから、まあいいよって話だね。
20万円以下ぐらいだったら、申告せんでもいいよ。
申告するっていうなら、全部の収入を書くことになってるから、書かないとあかんぜ」。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/11/11 20:17

所得控除


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
が二重に計算されてしまうのと、条件によっては累進課税の税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
が低いほうばかりで計算され、所得税額が低く計算されてしまいます。

翌年 3/15 までに確定申告をして正しい税額に訂正すれば、脱税にはなりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/11/11 20:17

どっちからも年末調整が終わった源泉徴収票が送ってくると思いますが、結局確定申告しないとダメですね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/11/11 20:17

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