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年末調整と健康保険の標準報酬月額について質問です。

1、年末調整

12月分の給料はその年中に含まれますでしょうか?
それとも来年でしょうか?
つまり、12月に働いて1月に振り込まれる給料のことです。1月に振り込まれるので来年になるのでしょうか?

2、標準報酬月額
4〜6月の平均報酬額が年間に影響するそうですが、
こちらも、4〜6月に振り込まれる額(つまり3〜5月の給料)でしょうか?
それとも、4〜6月に働いた給料(5〜7月に振り込まれる)ものが基準でしょうか?

すみませんが
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

どちらも支給日をベースに考えます。

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【その「○月」に「実際に支払われたもの」】を見て下さい。



例えば、今年12月に働いた分。
来年1月になってから振り込まれるのですから、今年中には実際には支払われませんよね。
ですから、年末調整では、この分を含めません。
年末調整ならば、その年の1月~12月に実際に支払われたものを見ます。

社会保険の標準報酬月額を見るときも、同じような考え方です。
4・5・6月にそれぞれ実際に支払われた額を基準にして見ます。

○月分、と表現してしまうと、非常にわかりづらくなってしまいます。
というより、そういった考え方をすると、見方を間違えます。
この考え方をすっぱり辞め、○月支給分、と表現するようしてみて下さい。

これは非常に重要で、かつ、最大のコツです。
このコツさえわかれば、あとはすんなり理解できるようになるはずです。
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こんにちは。



>1、年末調整
12月分の給料はその年中に含まれますでしょうか?
それとも来年でしょうか?
つまり、12月に働いて1月に振り込まれる給料のことです。1月に振り込まれるので来年になるのでしょうか?

 支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日の属する年の収入になります。
 ですから、ご質問のケースについては、来年の収入になります。

〇給与の支払日が翌月の場合の年末調整
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>2、標準報酬月額
4〜6月の平均報酬額が年間に影響するそうですが、
こちらも、4〜6月に振り込まれる額(つまり3〜5月の給料)でしょうか?
それとも、4〜6月に働いた給料(5〜7月に振り込まれる)ものが基準でしょうか?

 4〜6月に振り込まれる額です。
 標準報酬月額を決定するため、事業主は7月1 日現在の全ての被保険者及び70歳以上被用者について、その年の 4 月、5 月、6 月にに支給した報酬の届出を、7月10日まで(年によって前後する場合があります。)にすることとされています。

〇定時決定(算定基礎届)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
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