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給与所得者です。
配偶者のパートや内職の収入が、103万以下ならば配偶者控除、141万未満なら特別控除が受けられますね。
配偶者が無職なので毎年配偶者控除〔年末調整で自動的に〕を受けてきました。今年も職場の年末調整で自動的に書き出されました。
が・・・、今年度はこれから年末に配偶者名義で不動産の「売り」がありそうです。売買代金-諸費用で100万~140万の譲渡所得になりそうです。

1.配偶者控除等は受けられる金額でしょうか?
2.だしちゃった年末調整はどうなりますか?
3.配偶者自身が来年の確定申告を行う必要が出てきますよね?

不動産売買が年越しになれば、今年は何の問題もないのですが。

よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

長いですがよろしければご覧ください。



>1.配偶者控除等は受けられる金額でしょうか?

「控除対象配偶者」の(所得の)要件は、以下のリンクにありますように、【年間の合計所得金額が38万円以下】ですから、「38万円」を【超えるのであれば】受けられません。

『配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm

「配偶者特別控除」の考え方も同様です。

『配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

---
ちなみに、「不動産所得」は、「不動産の貸付けによる収入」などのことを指します。

また、「売買代金-諸費用で100万~140万の譲渡所得になりそうです。」という試算が妥当なものかを第三者が判断することはできませんので、「最寄りの税務署」または「税理士」にご確認ください。

『不動産収入を受け取ったとき(不動産所得) 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
『譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき) 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm

>2.だしちゃった年末調整はどうなりますか?

「12月31日の現況で控除対象配偶者には該当しなくなった」場合は、以下のリンクにありますように、勤務先に「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を提出します。

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。…

『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
>>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。

>3.配偶者自身が来年の確定申告を行う必要が出てきますよね?

はい、「所得税の確定申告」は、たとえ夫婦でも「それぞれが納税義務者」として、「自分自身の所得」を申告します。

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する】手続きです。

『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。

*****
(備考)

「税理士に依頼せず納税義務者自身で申告書を作成する」ということであれば、「2/16~3/15」は、「税務署で(じっくり)一から指導を受ける」というのはなかなか厳しいですから、「2/15以前」に相談に出向くことをお勧めします。

『大混雑の確定申告』(2007/03/12)
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html

なお、「税務署の個人課税部門」は、「年末調整の問い合せ」や、「還付申告の受付開始(1月1日~)」で忙しくなる時期ですから、「2/15以前は暇」というわけではないのでご留意ください。

『税務署の仕事』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
>>…個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。…

*****
(その他参考URL)

『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『確定申告を忘れたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
---
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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長すぎる回答も返って分かりにくいと思いますので、要点のみ回答しておきます。



>103万以下ならば配偶者控除、141万未満なら特別控除が…

大きく間違っているわけではありませんが、不正確です。
正しくは、
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

「給与収入」を「所得」に換算すると、103万が 38万、141万が 76万に相当するのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>今年度はこれから…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
来年 3月ごろの話であるなら、今年の年末調整とは関係ありません。

>売買代金-諸費用で100万~140万の譲渡所得…
>1.配偶者控除等は受けられる金額…

「合計所得金額」が 38万円以下にも 76万円以下にも該当しませんね。

>2.だしちゃった年末調整はどうなりますか…

次のいずれか。

1. 急いで訂正を申し入れ、今年の年末調整に間に合わせる。
2. 間に合わなかったら、1月中に会社で「再年末調整」をしてもらう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
3. 来年 2/16~3/15 に自分で確定申告をして、年末調整の誤りを正す。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
4. 放っておいて、税務署から追求されてから追徴金を払う。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ありがとうございました。
以下、不謹慎な質問ですが、よもやま話程度で。

>4. 放っておいて、税務署から追求されてから追徴金を払う。(納付すべき税額に対して、50万円までは15%)

配偶者控除額38万円×税率(%)=数万円納税し元々、それに15%上乗せされて数千円のペナルティですか。
追徴されても微々たるものですね。
不動産売買が税務署に捕捉されないラッキーもありえるのかな?・・・

補足日時:2013/11/30 21:52
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>1.配偶者控除等は受けられる金額でしょうか?


いいえ。
受けられません。
「所得」が38万円(給与年収だけなら103万円で、そこから給与所得控除65万円を引いた額が所得)を超えますから受けられません。
配偶者特別控除も受けられません。

>2.だしちゃった年末調整はどうなりますか?
そのまま扶養にできてしまいます。
というか、その「扶養控除等申告書」は「平成26年分」ではないでしょうか。
会社によっては、翌年分を年末調整のときに提出させることも多いです。
会社で再年末調整してもらえるなら、「平成25年分」の「扶養控除等申告書」を還してもらい、奥様の氏名を削除して出し直ししたほうがいいです。

>3.配偶者自身が来年の確定申告を行う必要が出てきますよね?
いいえ。
確定申告するのは貴方です。
奥様は関係ありません。
もし、再年末調整してもらえないなら、来年、貴方が扶養を外す確定申告をしないといけません。
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1、妻の譲渡所得が100万円以上あるなら、夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。


2、平成25年の年末調整のために提出した書類に配偶者控除を受けるとしてあるならば、今から訂正しましょう。
扶養控除異動申告書を提出すればいいです。
3、平成25年に不動産を売り譲渡所得があったのですから、妻は25年分の確定申告書の提出をします。
提出期限が平成26年3月17日です。

解説
1、(なし)。
2、「出しちゃった年末調整」ではなく「年末調整を受けるために提出してしまった、配偶者控除を受けるとした書類」ですね。
要は「平成25年は夫が配偶者控除が受けられないのに、受けられるとして書類を会社に出してしまったけど、どうしたらよかんべ」という話ですから、異動届けを出します。

ここで、わかりにくいのは平成25年分の扶養控除申告書と平成26年分の扶養控除申告書を企業では「一緒に出させる」点です(※)。
25年分は「25年も終わりに近づきましたが、変わりはないですか」と聞かれてるのと同じです。
出してから変わったら、異動届けを出すだけです。
26年分は「26年の1月に初めて給与から源泉徴収する際に、扶養親族が何人いるかが必要」なので提出をさせます。
それぞれ、同じ用紙ですが、年分が違うので、税務経理に詳しい人以外は「毎年2枚一緒になにか書いて出してる」という印象で終わります。
特に、扶養控除申告書を企業で印刷して本人に渡すところでは、配偶者の名前まで印刷してあります。これが「自動的にうけている」とあなたに言わしめてる原因です。

3、税金の話を「今年」「去年」「来年」というと、実はコングラがってしまうことがあります。
「来年の確定申告」という表現では、平成26年分の確定申告(平成27年3月15日提出期限)という意味に捉えられてもしょうがありません。
ですから、NO3様のようなベテラン回答者でも「奥様が確定申告する必要がない」と誤ってしまいます。
不動産を売ったのは平成25年なのですから、「今年の確定申告書の提出を奥様は要する」のです。
提出期限が平成26年3月だというだけです。


扶養控除申告書は、年末調整をするのに「先に提出してもらった申告書内容に変更があったら出してくれ」という25年分と、26年の源泉徴収のための26年分が必要です。
26年1月になって給与を支払う際に「26年分を出してくれ」と渡してもいいのですが、署名押印をもらう書類なので「一緒にわたしてしまえ」と渡します。

この回答への補足

ありがとうございました。
「年」と「年度」は役所言葉でややこしいですが、ここでは25年1月1日~12月31日分と認識しています。

>2、平成25年の年末調整のために提出した書類に配偶者控除を受けるとしてあるならば、今から訂正しましょう。扶養控除異動申告書を提出すればいいです。
→扶養者から一旦削除します。
それで、もし買主の都合で不動産売買が26年1月になってしまったら、また扶養者に戻せますね。その手続きは、再年末調整あるいは確定申告どちらでもいいのでしょうか? 
申告の場合「還付」だけですから、医療費控除同様、1月から税務署で受け付けてもらえるのでしょうか?

補足日時:2013/11/30 21:42
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NO4です。



「買主の都合で不動産売買が26年1月になってしまったら、また扶養者に戻せ」ます。


「その手続きは、再年末調整あるいは確定申告どちらでも」よいですが、再年末調整は結構面倒なので、勤務先の担当者が「ええよ」と言ってくれないとダメですね。
確定申告で配偶者控除を受ける申告をするほうが、会社の担当者を巻き込まないです。

還付申告書は、医療費控除同様、1月から税務署で受け付けてもらえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
医療費控除申告は必ず行いますので、そのときに併せて判断・処理致します。

お礼日時:2013/11/30 22:20

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