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母親が収入なしで息子が結婚した場合でも扶養に入れ、節税はできますか?

A 回答 (6件)

母が無収入。


母が息子夫婦と同居してる。
息子さん母を控除対象扶養親族にできます。

ただし、
1、母の夫が、配偶者控除を受けてる場合。
2、母と息子夫婦が別居してる場合。
は「息子が母を控除対象扶養親族にすることはできません」

例外的に「2」の場合でも、息子が別居してる母へ生活費を送金してる事実が証明できれば、息子さんは母を控除対象扶養親族にできます。

同居別居にかかわらず、母の夫が「配偶者控除を受けてる」場合には、息子は母を控除対象扶養親族にする事はできません。

用語の説明
息子が母を扶養にいれる。これは扶養控除申告書に母の名前を記入することでできる。母を扶養してると表現することが多い。

息子が扶養控除申告書に母の名前を記入することを、母は「息子の控除対象扶養親族になってる」と言います。
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この回答へのお礼

別居してますが、扶養にできていますね。
所得税と住民税が安くなりました。

お礼日時:2022/12/06 20:47

No.4です。



> 生活費は父親がいればかかりませんね。
生活費は、当人が存命中は必ずかかりますよ。
貴方の言い方は、それをだれが負担するのか、という事だけでしょう。
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はい、節税という面では、納税額は減ります。


しかし、生活費は、当然ながら増えます。
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この回答へのお礼

生活費は父親がいればかかりませんね。

お礼日時:2022/12/05 18:43

出来ます 同じ家に住んでいて息子の給料でともに生活をしているという証明が必要です


親は健康保険料を支払わなくていいし息子は扶養家族がいるという事で年間の収入から60万ほどひかれるので収める税金が安くなります
離れて暮らしているのなら毎月生活費を援助しているという通帳などがあると扶養には入れます
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この回答へのお礼

その通帳を提出するということですか?

お礼日時:2022/12/05 18:42

文章がわかりにくいです。


節税したいのは母ですか、息子ですか。

母なら、無職無収入では所得税・住民税とも発生しませんので意味ありません。

息子なら、以下の条件全てを満たすなら可能です。

(1)配偶者以外の親族(略)であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(略)であること。(略)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

(1)と(3)は問題ないことがわかりますが、(2)と(4)がご質問文だけでは判断できません。
ご自身で判断してください。

なお、扶養控除や配偶者控除などは、1年が終わってあとから判断するものであり、「扶養に入れる」という表現は適切でありません。

上記 4 つとも問題なければ、今年分年末調整または来年早々の今年分確定申告で母の前を書いておけば、今年分所得税及び来年分住民税が減税されます。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2022/12/05 18:41

別居してても、可能です。

扶養控除の対象です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2022/12/05 18:40

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