
約束手形について教えてください
100万円の約束手形が手元にあります。
振出人を仮にA社とします。
裏には一番上にB社の名前があります。このB社からこの手形を受け取りました。この下に当社の名前を記入して金融機関に持っていき換金しますが、このとき例えば換金できずいわゆる不渡り?の状態になってしまったとしたら、この100万円は当社には入ってこないということでしょうか。それともB社が支払ってくれるのでしょうか。B社に支払う義務はないのでしょうか。
よろしくお願いします
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#4 さんの回答通りです。
振出人Aにも、裏書人Bにも
請求出来ます。
請求は出来ますが、実際に払うかは
別です。
払わなければ、手形訴訟で
取り立てれば良いです。
○
手形訴訟とは、手形金の支払請求と、
これに附帯する法定利率による
損害賠償の請求のための略式訴訟である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%8B%E5%BD%A2 …

No.3
- 回答日時:
約束手形は簡単に考えると借用書、裏書人はその保証人ですから、振出人が債務不履行(不渡り)を出したってことはあなたは保証人である裏書人に支払いを求めることができます。
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