プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

叔父が亡くなり私の父が相続し、そのまま私に贈与する形になりまして、叔父の家評価格は、650万ほどの価値のようなのですが、贈与税は、いくらになるのでしょうか。

A 回答 (1件)

評価額が650万が正しいとすれば、


親から子への特例贈与の特例税率で
計算されるので、
(650万ー基礎控除110万)
×税率20%-30万
=540万×20%ー30万
=108万ー30万
=78万
が、贈与税となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

相続時精算課税制度を利用すると
お父さんの相続が発生した時に
相続税で精算でき、
上記78万の贈与税を払わなくても
済みます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

いかがでしょう?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

とてもわかりやすく、参考になりました。

お礼日時:2022/12/13 22:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!