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年の途中で採用された従業員についてですが、
同居老親等いるので控除の額も大きく年税額はゼロです。

農家の為、確定申告をするみたいなのですが、
扶養控除はもう受けれないと思うのですが、
こういう場合、職場で年末調整しないで
給与も合わせて確定申告した方がいいのでしょうか。

A 回答 (3件)

>こういう場合、職場で年末調整しないで…



「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を預かっている限り、年末調整しないという選択肢はありません。
給与支払者の義務です。

もし、入社時にも年末調整前にもそんな書類など出してもらっていないのなら、逆に年末調整をしてはいけません。

>農家の為、確定申告をするみたいなのですが…

それはもう会社とは関係ありません。

>給与も合わせて確定申告した方がいいの…

良いか悪いかではなく、確定申告とは全ての所得を記入するものです。
社員のほうがよく分かっているんじゃないですか。
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>扶養控除はもう受けれない


誤解です。
年末調整をしてから、
さらに確定申告をするのは、
給与所得に加えて、
農業の事業所得等を加えて
『いっしょに』申告するのです。
ですから、当然のことながら
扶養控除は給与所得から引かれて
控除額がまだ余っているなら、
事業所得からも引かれるのです。

そのために源泉徴収票を元に
確定申告書にその内容を転記して
申告するのです。
年末調整をしたから、所得控除は
それで終わりというわけではありません。
年末調整をしないのは義務違反ですから
きちんとして下さい。
その時に扶養控除を申告するしないは
本人の自由ですが、どのタイミングで
申告しようと結果は変わりません。
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こちらの年末調整のしかたに記載されている対象者は年末調整をする必要があります。


https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …

従業員から申告があれば手順に従って年末調整を行い源泉徴収票を交付すればよいです。

控除が余っていてほかの収入があれば確定申告で
残りの分を差し引くことができます。
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