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ニート息子が借金して自殺したら、保証人は保護者ですか?

もしくは息子が借金して逮捕とかで、支払える状況にない場合、保護者が最終的に責任を問われますか?

A 回答 (2件)

ニート息子が借金して自殺したら、保証人は保護者ですか?


  ↑
保証人契約をしていなければ、保証人に
なることはありません。



もしくは息子が借金して逮捕とかで、支払える状況にない場合、
保護者が最終的に責任を問われますか?
  ↑
問われません。

法的責任はありませんが、ヤミ金などであれば
法を無視して取り立てするでしょう。
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この回答へのお礼

ヤミ金の意味も知らず、いい加減に生きて、すぐキレて、

そんな俺は、飼い殺される運命ですか?

お礼日時:2022/12/26 13:51

二十歳過ぎて「生計を別にするもの」であれば経済的な連帯はない。



「生計を一にするもの」だったら親に何らかの負担がでますよ。
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この回答へのお礼

でも経済力的に息子が払えなければ、息子が保護者の名前出せば保護者に行きますよね借金取りは

お礼日時:2022/12/25 21:03

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