
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
詳細な条件は下記にあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
詳細な条件が質問の内容ではみえないので、
税務署にあらいざらいの情報をもって
訊いてみるしかないないです。
一番気になる条件としては、
引用~~~~
(3)その家屋が次の3つの要件すべてに当てはまるもの
・・・・
イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
ハ 特定事由により被相続人の居住の用に
供されなくなる直前において被相続人以外に
居住をしていた人がいなかったこと。
~~~~引用
ですね。
イが重要なポイントです。
昭和58年より・・・という点です。
この特例は、空き家対策のために
最近施行された特例です。
老朽化した家屋の条件がどうなのか?
微妙な所です。
これはなるようにしかならないので、
登記証明書の写し等をもって、
税務署へ行き、相談してみてください。
No.3
- 回答日時:
>借地権を相続して底地を購入し
>土地を売却した場合
ここはかなり微妙です。
相続してからの話ですよね。
対象外に思えます。
>被相続人が住んでいた家を
>解体して更地にして売る場合
この解体、更地の費用は、
売却時の経費として差し引く
ことはできます。
特別控除とは別に考えてよいと
思います。
ここはありたっけの情報を
税務署へ持ち込んで、
時系列に説明をして見解を
出してもらってから申告した方が
よいと思います。
それともこのあたりに長けた
税理士を巻き込んだ方が
よいかもしれません。
適当な税理士だと却って損するかも…
No.1
- 回答日時:
>老人ホームに入所していたため空き家…
それは、ずっと住んでいたこととして、一定の要件の下に通称「マイホーム特例」が適用されます。
------------------- 引 用 -------------------
なお、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定事由により相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合で、一定の要件を満たすときは、その居住の用に供されなくなる直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋(以下「従前居住用家屋」といいます。)は被相続人居住用家屋に該当します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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補足致します。
建物は昭和56年以前に建てています。借地権を相続して底地を購入し土地を売却した場合、特例の対象は何処までが特例の対象になるのでしょうか。また、被相続人が住んでいた家を解体して更地にして売る場合の特例も適用になるとしたらどちらが良いのでしょうか。