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国保って加入すると、その年度一杯までの料金を払わないといけないのでしょうか?
つまり、来年の1月中に国保に加入しても、3月まで年度が続くので、1月の途中や2月に国保を解約するにしても、3月までの料金は払わなければいけないのでしょうか?
私の場合、今年の11月からフリーターになり、今から国保に入る場合、11月から今年度の最後の来年3月までの5ヶ月分を一括か12回に分割して払ってもらう必要があると言われたので、今から国保に入って来年の3月までに解約するにしても3月分までは払わなければいけないのか、正直分からず戸惑っています。

A 回答 (3件)

国保の言うのは、国民健康保険のことでしょうか。



健康保険料の支払いは、月単位が原則です。
但し、納付基準は、
月末日加入先(会社の健保組合、国民健保など)に当月分を、
という具合になります。

> 今年の11月からフリーターになり、今から国保に入る場合、
それ以前の加入先(会社の健保組合など)を脱退した翌日から、
国民健保に加入しなければなりません。
未加入(無保険)期間があることは禁止されていますから、
今(12月中)に国民健保加入手続きをしても、
加入日は前脱退の翌日まで遡るので、11月分の納付が必要になります。

> 来年の3月までに解約するにしても
仕事先などで新たな健保組合に加入しなければ、
国民健保は解約(脱退)はできません。
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国保は4月~翌年3月の年度分の保険料を6月開始で自治体ごとにおよそ8~10期ほどに分けて納付します。

(自治体によっては他の回数もあります)
加入日から年度末まで加入したと仮定して保険料を計算し残り何期あるかで分割して納付書が作られます。
なので、一度に払うかどうかは何期残っているかによるでしょう。
もちろん、途中で脱退した場合はそこまでの保険料を再計算して調整されます。

>11月から今年度の最後の来年3月までの5ヶ月分を一括か12回に分割して払ってもらう必要がある

住民税の話じゃなくてですか?
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>来年の3月までに解約するにしても3月分までは払わなければいけないのか…



3月までにって、そんな表現では回答のしようがないですよ。
1月で止めても 3月までですし、2月でも 3月まで、3月末日ぎりぎりで止めても 3月までです。

とにかく国保はいったんは年度末、3月末までの分を納めないといけません。
その上で、年度末までに 1 ヶ月以上残して他の健康保険に移れば、追って 1ヶ月単位で還付されます。

年度途中で変わっても払い損にはなりません
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