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こんにちは
以前襖業者読んだときに大きなサッシの襖見本みたいないかにも業者が持ってるような本を
おいてきました。(;^_^A
地元に複数の業者がいるので誰だったかもう忘れました。
ネットで勝手に売ったら違法なんでしょうか?1年以上前に来た業者だし
確か以前一度電話して取り来てくださいと通知してくるといっていたのにそれ無視して全然来ません。

A 回答 (6件)

勝手に処分したりしてしまうと,あなたが遺失物横領の罪(刑法254条)に問われかねません。


処分するのはやめておいたほうがいいですし,むしろもっと早くに警察に持っていくべきでした。

現時点では一応,その物品は遺失物に該当するものだと思われます。
あなたは遺失物法2条3項の拾得者であり,同条6項の施設占有者だと言えるでしょう。

遺失者である業者に連絡をしたけど取りに来ない。だからといって「所有権を放棄したとみなしていい」なんていう条文はありません。責任なんてないはずなんだけど,他人物だとわかっている物品を保管しているという事実から,あなたにはその物品の管理責任を負うことになってしまいます。

そこで,遺失物法の出番です。
遺失物法4条1項本文には「拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない」とあります。あなたが占有する家屋(施設)内にあるものであれば,あなたが施設占有者になりますが,同法13条に施設占有者の義務が規定されており,これも4条と同様の規定ですから,遺失者に返還するか,警察への提出が必要だとされています。
そして現在では遺失者が誰か若わからないので,直接返還することはできません。残る道は,警察に提出することです。
同条には「速やかに」とあり,1年も放置している現状はこれに違反することにはなるものの,ただあなたは「通知して,取りに来るのを待っていた」のですから,理由はないとも言えません。ただ「取りに来る見込みもないようなので届けにきました」でいいのではないかと思います。

あとは警察がなんとかします。
一応保管をし,公告をして,期間内に取りに来なければ警察が法律に従って,勝手に処分をしてくれます。
届け出時に預かり証みたいなものを警察がくれるはずで,もしも遺失者が取りに来た場合にはそれを遺失者に提示して警察に行ってもらえばいいだけになります。

警察に持って行くのも面倒かもしれませんが,それがあなたのとるべき最善の手段です。
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ネットで勝手に売ったら違法なんでしょうか?


 ↑
ハイ、占有離脱物横領罪になります。



1年以上前に来た業者だし
確か以前一度電話して取り来てくださいと通知してくるといっていたのにそれ無視して全然来ません。
 ↑
来ないからといって、放棄したとは
言えません。

その点を確認する必要があります。
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うちお墓作った時の石材見本いっぱいある、鍋敷きに使ってる。

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それたぶん年が変わると新しいの出るので捨ててもオッケー。

しらないって突っぱねましょう
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わかりました。

それはカタロクです。
各種の襖の見本で「これはいかがですか ?」と言う見本集です。
捨てても構いません。売ることでもいいですが、誰も買う人はいないです。
製造会社が多量に用意していますので。
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業者の忘れ物ではないですが


警察が取り扱う遺失物に関する法律では、落とし物が届けられてから三ヶ月の間に落とし主が名乗り出ない場合は所有権を消失します

ということですから、事前に引き取りに来るよう連絡しても行動しないということは所有権を放棄しているとみなして良いでしょうね

でも一度は電話したのですから『誰だったかもう忘れました』ってことはないのでは?
よくわかりませんが
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