アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

事務所に設置するために中古で(二万円)でソファ-を購入しました。 この場合10万円以下ですが、今後何年も使用することになると思います。原価消却する必要はあるのでしょうか? それとも一度に経費でおとすべきなのでしょうか? その場合は経費帳のどの項目に当てはまるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

2年以上使用可能な資産であっても、10万円以下の場合は購入時の経費として処理できます。



通常は「消耗品費」で処理をします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

経費で処理できるのですね。 よくわかりました。 有難うございました! 

お礼日時:2005/04/15 22:31

貴社の勘定科目に、施設備品費または、これに類似したような科目があれば、その科目により、損金(単年度経費)処理をします。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

よくわかりました。 有難うございました!

お礼日時:2005/04/15 22:28

当然、「消耗品」等の科目で経費処理ができます。

逆に言えば耐用年数が1年ではないから資産計上(「備品」)して減価償却することも可能です。

資産計上した場合、減価償却は償却可能限度額(5%)まで償却可能です。この場合、その残り(残存価額)が資産として、廃棄や除却するまで計上し続けます。すなわち廃棄や除却して初めて全額が経費処理できます。

次に、資産計上した場合は、償却資産税(市町村民税)の対象となります。各年度ごとに資産(土地・建物・自動車等除く;償却後の資産価額合計)が、150万円を超える場合は課税対象となります。

最後に、資産計上の場合、固定資産台帳等を作る必要があります。これがないと減価償却計算ができないので。

こう考えると、備品等を購入した場合、できる限り資産計上(減価償却)しないで処理が煩雑でない経費処理にするのもは当然です。なお、購入価額が10万円を超えて場合でも一括償却(10万以上20万円未満)や即時償却(青色中小企業等で30万未満;18年3月まで)ということも可能です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!