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確定申告で令和4年分とは別に令和3年の申告も出来るのでしょうか?

A 回答 (4件)

>令和4年分とは別に令和3年の申告も出来るのでしょうか?



あなたの質問されているる夕によりますが、令和4年分の確定申告で令和3年分の申告を、令和4年j分にまとめて(つまり合算)申告できるかということを言われているのなら、できません。
令和4年分の確定申告時に、令和3年分を別に申告するということは出来ます。
令和3年分と令和4年分とでは、申告書の様式が異なっています。
過去の分は、今年であれば平成30年分までが、さかのぼって申告が可能です。
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過去5年は確定申告が可能だったはずです。


ただ、申告書の様式や計算方法などは、隔年ごとに異なる部分もあるので注意が必要でしょう。
給与などであれば、国税庁のサイトで申告書の作成ができたり、マイナンバーカードなどの要件を満たせば電子申告も可能かもしれません。要件を満たさない場合には、パソコンとプリンタがあれば、サイトで作成したものを印刷して税務署へ提出することも可能なはずです。紙申告の提出も窓口へ出向くほか、郵送も可能です。一定の期間であれば、住所地役所などで窓口を作ってくれていることもあります。そこでは税務署の職員とその応援の市町村役所等の職員などがいて、簡単なことは教えてくれたりもするかもしれません。
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間違った回答があるので回答します。



過去5年分の確定申告はいつでも
できます。


還付金が返ってくることに何も差はありません。

それぞれの年分の税制にそって
それぞれの確定申告をして、
それぞれの計算がされるだけで
現年分がどうのは全く関係ありません。
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過年度分として3年分もおこなうことは可能です。


還付金がかえってくるのに差があります。現年分が先に還付される関係で。
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