No.2
- 回答日時:
婚外子の認知された子供を、
お育てなんですね。
彼が死んだら、生まれてから死ぬまでの、
全ての戸籍を、調べます。
認知した子、養子、前婚の子供などを、
しらみつぶしに、調べます。
それは、
相続人を確定するためです。
その相続人に、あなたの子供が、
必ず含まれます。
逆に、認知された子供を含めないならば、
遺産相続は、できません。
その時が来れば、
弁護士や裁判所から、通知が来ます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お子さんの父親が公正証書遺言を残していない限りは,どこからか連絡が行きます。
それを待つしかないと思います。相続が開始された場合,被相続人について,出生から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本を集め,相続権のある人の確認を行うのが普通です。
被相続人が認知している子がいた場合には,この確認作業の中でその事実が発覚します。その認知時点の戸籍に,本籍がどこでその戸籍の筆頭者が誰の子である何某(子どもの名前)をいつ認知したという記録がされているからです(逆にあなたのお子さんの戸籍の身分事項欄にも,本籍がどこの誰がいつ認知をしたという旨の記載があるはず)。
その子の父親が亡くなって遺産分割協議をする場合には,遺産分割協議に協力してくださいという連絡が相続人またはその代理人から来るはずです(協力が得られないと遺産分割協議ができず,遺産を分けることもできないから)。
法務局保管ではない自筆証書遺言を残していた場合には,検認手続きをしますが出席しますかという通知が家庭裁判所から届きます。
法務局保管の遺筆証書遺言を残していた場合には,その遺言情報を相続人の誰かが確認したところで,法務局から各相続人に通知がいくようになっています。
また,その子の父親の他の相続人の全員が相続の放棄をした場合,相続債権者から通知が来ることもあります。
そういうことがあって,子どもの父親が亡くなったことがわかるはずなんです。
ただ,公正証書遺言の場合だけは,遺言で指定された相続人が単独で遺言執行ができることになっているために,指定されなかった相続人には相続開始の連絡が行かないことがあります。これはシステム的にどうしようもありません。
遺留分を請求しようにも,相続開始の時から10年を経過してしまうと,その遺留分も請求できなくなってしまいます。もっともその頃には遺留分の計算をするための資料等も集められないでしょうから,そうなったら諦めてしまったほうが楽かもしれません。
ところで,その子の父親の住所等については,調べる方法はあります。
父親には子の養育の義務があり,逆に子には養育費を請求する権利があります。その養育費を請求するために,子の父親の戸籍を調べることができます(子どもの戸籍に記載された,認知した父の本籍をもとに調べる)し,現在の本籍がわかったところでその戸籍の附票を請求することで,住民票上の住所も判明します。
子どもが未成年ですから,あなたがその法定代理人として代理請求をすることで,父親の住所はわかるようになるんです。
もしも養育費を請求するつもりがあるならば,そういう方法で住所を調べ,請求することもできます。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/01/25 07:48
ご回答ありがとうございました!
気になること全てご回答してくださったので、
非常に分かりやすく、感謝しております。
参考にさせていただきます。
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