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今年から個人事業を始めるのですが、普通に考えれば消費税の納税は免除となりますよね。
ですが、免税事業者となる年であっても、多額の設備投資を行って消費税の還付を申告したい場合は、課税事業者を選択できると本で読みました。
 これは還付される額のほうが上回れば、課税~にしたほうが得だというのは分かるのですが、還付と言うのは、「開業時に設備などにかかった消費税額」と、単純に考えればいいのですか?
設備並びに、住宅兼店舗を新築した場合、これにかかった消費税額も還付されるのでしょうか。

開業の際の設備投資が多額なため、課税~のほうが良いのかと思いながらも、どうやって計算すればいいのかわからないでいます。
アドバイスお願いします。

A 回答 (1件)

>還付と言うのは、「開業時に設備などにかかった消費税額」と…



それに、開業時点から年末までの仕入れや経費にかかる消費税を加え、売上とともに預かった消費税を引いた額が、還付額です。
設備投資の多くは、減価償却の対象であり、所得税を計算する過程では、ごく一部しか経費になりません。しかし、消費税には減価償却という概念がなく、取得時に一括して計上します。このため、あえて課税事業者を選択することにより、還付が受けられるのです。

>設備並びに、住宅兼店舗を新築した場合、これにかかった消費税額…

還付されるのは、あくまでも事業用の設備、経費、仕入等のみです。店舗併用住宅では、部屋面積の比など、合理的な方法で住宅部分を除いて計算します。これを按分といいます。
電気料や水道光熱費なども按分する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私には難しかったですが、分かりやすく教えていただきありがとうございました。課税事業者を選択すると、最低2年は続けなければならないとのことですが、どちらがいいかよく考えなくては、と思います。

お礼日時:2005/04/16 23:21

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