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自分はアルバイトをしていますが、立場上扶養となっていて、確定申告の際に父親に年間の給料を伝えているのですが。バイト先から支払調書が送られてきて、それが父親が申告し終えた後に届いたのです。

『当社より提出することとされているので』と記載されているので、この場合自分が申告しに行くのが良いのか、詳しい方がいましたら教えてください。

A 回答 (3件)

正確な情報を教えていただかないと、


まともな回答はでません。

バイト先から送られてきたのは、
①支払調書
②令和4年分 源泉徴収票
どちらですか?

それによって、あなたが何を
しないといけないかが、
かなり変わってきます。

また、記載されている金額も
大きく影響します。

いくつか具体例を上げると、
②が送られてきて、
②の項目の『支払金額』が、
103万以下なら、
何もすることはありません。

①の場合は、
税務署で、確定申告。あるいは
お住いの役所で、住民税の申告
が必要になります。

①の申告で、必要経費を引いた
所得48万超となるなら、
お父さんの扶養控除は取消しに
なるので、お父さんは確定申告が
必要になります。

①か?②か?
記載の金額の内容は?
どうなんでしょう?
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給与所得者であれば支払調書ではなく、源泉徴収票が送られてきます。


支払調書が送られてきたということは、給与所得ではなく報酬等をもらっているということになります。
その場合、給与所得者でいう103万円の壁とかは関係なく、収入から必要経費を引いた額(所得)が48万円を超えていると、扶養控除の対象から外れます。
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まずは、支払調書ではなく源泉徴収票(給与支払報告書)だと思います。


その支払金額が103万円を超えていなければお父さんの扶養の件は問題ありません。
次に、右のほうの源泉所得税が書かれてあり、その金額が1円単位であれば確定申告したほうがいいと思います。逆に百円単位以下が00であれば年末調整は終わっているので確定申告の必要はありません。ただし、バイト先が2か所以上であれば合算する必要があるので確定申告しなければなりません。

詳しくは国税庁のHPを参考に自分が確定申告するべきかを確認してください。
https://www.nta.go.jp/
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