
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
残念ながら健康保険料と厚生年金保険料は戻りません。
所得税はその月の月収から計算されていますが、
年間を通じて勤務する想定で計算されます。
9月勤務開始で月23万円なら、103万円を下回りますので、
年末調整で全額帰ってきます。
もう2月なので年末調整されるのであれば
もう戻ってきてるはずですが。。。
昨年分の源泉徴収票には所得税の記載はありますか?
No.4
- 回答日時:
>普通4〜6月の月収で年間の所得税…
>23万円台の時も26万円のままで所得税…
そんなことないない。
所得税の前払い額は、毎月の支払額を税率表に照らし合わせるだけです。
扶養控除等異動申告書は出してあり、扶養親族等はいないとして、
・23万円ちょうどなら 5,890円
・23万円ちょうどなら 6,960円
です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
>払い過ぎの所得税は年末調整で若干戻って…
えっ、去年12月の年末調整で一部戻っているでしょう。
年末調整の法的期限は翌年1月なので、今年最初の給与に含まれていたかもしれませんけど。
あるいは、途中入社で扶養控除等異動申告書を出さなかったのなら、年末調整はありません。
前払い額も上に書いた数字でなく、乙欄の
・23万円ちょうどなら 30,300円
・23万円ちょうどなら 40,400円
となります。
この場合は、税務署へ確定申告をします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ネットででもできます。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
>派遣で9月から働いています。
>普通4〜6月の月収で年間の所得税や厚生年金が決まるのですけど
9月から働き始めたなら、4~6月の収入は9月からの派遣会社とは関係ないのでそれを基準にすることはできません。でないともし、無収入なら社会保険料が0になってしまいますよ?
4~6月の収入で決まるのはずっと同じ事業所で勤務している場合の話です。
>私の場合は初回月の月収で決まりました。
初回の給与というよりは、多い時はこのくらいという見込みで決めたのでしょう。
固定賃金の変動等がなければ、次に再計算されるのは今年の4~6月の給与でとなります。再計算後の標準報酬月額は9月分保険料(10月控除)から適用となります。
所得税は既回答にもあるように社会保険料とは全く別です。
給与のことで不明なことがあればまずはお勤め先に聞いた方がいいですよ。
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給与明細をよく見たら、健康保険と厚生年金が26万円で計算されてました。