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4年前に亡くなった父の土地 名義変更のことで質問があります。

建物は私名義です。

今も母はそこに住んでいます。
私は別の場所に住んでいるのですが住民票は母と同じ住所です。

名義変更手続きを母からして欲しいと言われているのですが
素人の私でも申請は出来るのでしょうか?
やはり法務局申請時には司法書士に頼まないといけないのでしょうか?

名義は私と母の共同名義です。
姉が居てるのですが姉は相続放棄しています。

•相続人の住民票
•固定資産税評価表
•父の戸籍謄本(出生〜死亡時)
•父の戸籍の附票
•相続人の印鑑証明
•遺産分割協議書

他に必要な書類はありますか?
被相続人の戸籍の附票は必要ですか?
調べたら被相続人の住民票除票で良いと書いてあるのもあります。
戸籍の附票が必要だと本籍地の役所に郵送で送って貰わないといけません。
住民票除票だと住んでいる役所に行くだけなので手間がかかりません。

書類に有効期限とかありますか?
以前銀行の名義変更した時に住民票は3ヶ月以内だと言われたことがあったので…
役所に行くことは苦になりません。

遺産分割協議書以外は自分で揃えそうです。
遺産分割協議書も雛形のテンプレートを見ながら作れそうなのですが…。

かかる税金以外はどうしても費用を抑えたいのです。

法定相続分より私が多く貰う約束をしています。
法定相続分より多く貰った場合は贈与税が発生するのでしょうか?

申請する前に役所で司法書士無料相談で見てもらおうと思っているのですが、それが1ヶ月に1回しかやっていないので予約がいっぱいでいつ相談出来るのかわからないので出来るだけ書類を揃えておきたいです。

宜しくお願いします!

質問者からの補足コメント

  • norikhakiさんは遺産分割協議書を作られたとお伺いしました。
    法定相続分より多いと贈与税はかかられましたか?
    宜しくお願いします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/14 17:52
  • うれしい

    調べたら遺産分割協議書で決定した内容は法定相続分より多くても贈与税はかからないみたいですね。
    有難うございました

      補足日時:2023/02/14 21:33

A 回答 (6件)

>やはり法務局申請時には司法書士に頼まないといけないのでしょうか?



>申請する前に役所で司法書士無料相談で見てもらおうと思っているのですが、それが1ヶ月に1回しかやっていないので予約がいっぱいでいつ相談出来るのかわからない

司法書士に無料相談は、相談者から依頼があれば仕事を取ることを前提に行われています。
登記書類のチェックはお近くの法務教の登記相談に予約して行くことをお勧めします。
私は自分でやりましたが、1度の修正でOKでした。

>他に必要な書類はありますか?
あなた、お姉さんが結婚されているなら、両親の戸籍から抜けているので、それぞれの婚姻後の現在までの戸籍が必要です。
それに基づいて相続人関係図を作成します。

>姉が居てるのですが姉は相続放棄しています。
裁判所に申し立てた正式な相続放棄でしょか?
それなら、その決定通知書は必要です。
その場合、あなたと母が法定相続割合の持分で登記するなら分割協議書は不要です。
法的な相続放棄でないなら分割協議書は必要です。
現在、お姉さまは当該土地を相続放棄の意思がおありのようでさうが、岡様と共有にすると、お母様の死亡時に再度、尾根様への相続の問題が出てきます。
その時にお姉様やその家族が現在とお考えを変えられると、ややこしいことになるので、あなた単独での登記も考えられるといいでしょう。

相続登記については、法務局の活気のページが役に立ちます、
一読してください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_0 …
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答して頂き有難うございます!

姉が相続放棄したのは司法書士に頼んだと言っていたので法的な物です。
決定通知書がいるのですね。
教えて下さって助かりました。

家を建てる時に私がお金を出したので法的相続割合より私が母より多く相続する約束になってます。
姉は母が死亡した場合も相続放棄をすると言ってくれています。

司法書士の無料相談は仕事を依頼する目的の相談なのですね。
相談に行く所でした。
危なかったです。

お礼日時:2023/02/14 13:43

お話を聞くと遺産相続とともに名義変更を同時に取り組まれるご質問ですか?


土地の名義変更は他人との売買でも可能ですので、必ずしも遺産分割協議書や被相続人との関係書類は必要有るわけではありません。
土地を所有していた方が亡くなり遺産として相続する場合は、相続人は土地が誰の所有物になったのか明確にする「相続登記」が必要になります。
相続の申告は死亡日の翌日から10か月以内です。
お亡くなりになられたのが4年前ですから、相続はすでに終わっているはずですので、登記原因証明書、登記識別情報、固定資産評価証明書、売主・買主の両方の印鑑証明書、住民票等です。

私は父の死後に父名義の不動産の一部を名変し、法務局に出向き、申請方法を聞いて自身で取り組みましたが、必要書類への記載と提出と登録免許税の納付を行うのですが、結構手間と時間が掛りまして、不備の無いように法務局で教えて頂きながら記載して提出しました。

司法書士に無料相談などしなくても、法務局に行って直接役人の方に相談できますので理解しやすく不備もないです。
私の地区では予約制でしたので、まずは相談日の予約をすることが必要だと思います。
結構、自身で取り組まれる方が多く、一人の相談時間も長くなるようですので、早めに出向かれてご相談ください。

ただ、私の場合はすべての不動産の名変ではなく一部に留めましたが、不動産の名変をしなくても固定資産税さえ払えば、罰則等はないため、そのままにしてしている不動産もありますが、固定資産税が3年ごとに見直しがあり、バブル以降地価が下がり続けているので、また、建物が経年で固定資産評価が下がることから、あえて、名変を後回しにする人も居ると役人の方に言われましたので、賃貸物件のみを名変し、いずれ徐々に取り組むように考えています。
同じ家族であった父が登記時に支払った登録免許税負担の無駄もありますし。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答して頂き有難うございます!

父が亡くなった時に預貯金もなかったので遺産は父名義の土地だけでしたのでそのまま放ったらかし状態のままに…。
名義変更しなければ最悪の場合罰則規定があると聞いたので母自身が焦っています。
・登記原因証明書
・登記識別情報
こちらの情報は知りませんでした。
また調べてみます。

お礼日時:2023/02/14 13:52

自分で出来ますよ。



とりあえず書類を揃えて法務局に行けばチェックしてくれますから指示に従えば良いです。
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この回答へのお礼

ありがとう

自分で出来ると聞いてホっとしました。
法務局の登記相談で教えてくれるのですね。
司法書士法に抵触するので教えてはくれないと聞いたので…。
一度相談してみます。

有難うございました!

お礼日時:2023/02/14 13:39

初めての方がおやりになるのであれば、基本はNo.1さんの仰るとおりです。


ただ、この類の書類は綴じ方一つ間違えてもやり直しになったりしますので、初めての方だとかなり難航する(一日で終わらない)可能性が高いです。

ただ、
>名義変更手続きを母からして欲しいと言われているのですが
>名義は私と母の共同名義です。

↑の二文なのですが、どなたからどなたに名義変更したいのかがよく読み取れませんでした。

>調べたら被相続人の住民票除票で良いと書いてあるのもあります。
戸籍の附票が必要だと本籍地の役所に郵送で送って貰わないといけません。

↑除籍謄本が必要だったと思います。私の家の近所の役所(千葉県某市)では取れず、本籍地(東京都港区)の区役所まで出向きました^^;。

その他詳細は多分これが役に立ちます↓
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001380 …

とはいえ、自前手続きでかかる経費や要する時間を勘案すると、やはり専門家(司法書士)にお任せした方が早くて安全だと思いますよ。費用は多分6~7万円です。

それ程暴利とも思えないので一度お考えになってみてもよいかもしれません。家は最初からすべて司法書士+税理士にお任せでした^^;。

お役に立てば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答して頂き有難うございます。

>↑の二文なのですが、どなたからどなたに名義変更したいのかがよく読み取れませんでした。

文章が乱雑で申し訳ございません。
亡くなった父の土地を母と私の名義にしたいです。
母が言うには名義変更しないと10万円の罰金が科されるとチラシが入っていたらしいのです。
多分2024年から施行される法律のことだと思いますが、それで焦って私に早く名義変更して欲しいとお願いしてきました。

父が亡くなった時に母と私は相続放棄しなかったのでそのまま共同名義になります。
調べたらうちは除籍謄本は必要無いと思います。
わざわざ添付して下さって有難うございます。
その辺のとこも弁護士無料相談に聞いてみます。

お礼日時:2023/02/14 13:36

>法務局申請時には司法書士に頼まないといけないのでしょうか?


本人で出来ます。
うちも相続の時は母親が自分で提出しました。
私が必要書類をそろえて、遺産分割協議書をパソコンで作って
兄弟のハンコもらって、法務局に母親が行って手続きしました。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答して頂き有難うございます
norikhakiさんもおかあさまがご自分で申請されたのですね。
私も遺産分割協議書も自分で作ってみようと思っています。

お礼日時:2023/02/14 13:29

法務局で聞けばいいじゃん。

役人は何回聞いてもタダよ。
教えてくれないわけでもないし。
結論からいえば自分でできますが、一回でさっくりはいかないでしょうね。

でも何回か通えば必ずゴールはできますよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答して頂き有難うございます。

法務局に電話で問い合わせしたのですが必要書類も個別案件は電話では教えられない。
予約して下さいとのことだした。家から法務局までは遠いので一度役所の無料弁護士に相談に行ってみます。

お礼日時:2023/02/14 13:27

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