No.2ベストアンサー
- 回答日時:
全般的な税金や保険の話と
『扶養』やそれに関係する
各種制度を説明しておきます。
扶養家族の収入の考え方は
●税金では、1~12月の年収、
●社会保険では、月々の収入で、
扶養の条件が決まります。
そのあたりを踏まえて下記をよくお読みください。
①給与収入年93~100万以下
所得税、住民税が非課税です。
★この範囲なら『扶養』の条件内ですが、
事実婚では配偶者控除はありません。
非課税の条件はお住まいの地域により、
93~100万以下の範囲で
変わります。
②103万以下
給与収入の所得税は非課税です。
住民税は、20歳以上なら、
5000~6000円ほど課税されます。
①と同様、事実婚では配偶者控除は
ありません。
あなたの所得税は、
103万以内なら0です。
月々の給与明細から所得税が引かれても、
年間103万以内なら年末調整で
引かれた税金は還付されます。
社会保険の条件は別にあります。
こちらは年間収入が条件とはなりません。
③106万の社会保険の加入条件
あなたが勤め先で社会保険に加入するかどうかの条件です。
★扶養の条件ではありません。
社会保険に加入すると、
健康保険料や厚生年金保険料を
給料から天引きされることになり、
あなたの手取りが15%程度減って
しまいます。加入条件としては、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬学生ではないこと
⑭勤務先が従業員101人以上の企業
(社会保険加入者が101人以上)
この条件を『全て満たす』と社会保険に加入することになります。
この条件から外れても、勤務時間が正社員の3/4以上となると、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
上記条件にあてはまらない場合
社会保険の扶養条件である
『130万未満の条件』
を意識することになります。
③で社会保険に加入するなら、
以下の130万の条件は関係なくなります。
④130万未満の社会保険の扶養条件
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入見込として年間130万未満が条件です。
★通勤費込で月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
★一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。
●この扶養条件内なら、
●あなたの保険料は実質タダになります。
●事実婚でも社会保険の扶養にはなれます。
(同居が必須条件です。)
まとめると、年収の境目の目安は、
93~100万 住民税非課税
~103万 所得税非課税
106万~ 社会保険の加入条件
(加入となれば130万は意味なし)
~130万 社会保険の扶養条件
(はずれると保険料発生)
といったことになります。
とりあえず、いかがですか?
この回答へのお礼
お礼日時:2023/03/09 14:59
詳しく教えてくださりありがとうございました!
私の勤めてる会社は従業員101人に当てはまるので106万円(月8.8万円)に気をつけます!
No.4
- 回答日時:
>この加入条件が1ヶ月でもあった場合
>即社会保険加入になってしまいますか?
そうはなりません。
当初の雇用契約が基本です。
勤め先に社会保険に加入したくない
勤務でと念を押しておいた方が
よいかもしれません。
週20時間以上が2ヶ月ずっと
続くような状況だと加入を打診
されるかもしれません。
少し前まではその状態が1年以上続く
条件がありましたが、その条件が
なくなりました。
つまり、できるだけ加入させろって
方向ですから、
・週20時間以上
・月8.8万以上
が、2,3ヶ月続くよう状況は
避けた方がよいです。
No.3
- 回答日時:
>106万円の社会保険の加入条件について更に深くお聞きしたいです
昨今話題ですが、実際は106万の壁などは存在しません。
厚生労働省や協会けんぽのHPでもあくまでも賃金の条件は「賃金月額が88,000円であるか」のみしか書かれていません。
日本年金機構のHPにある「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」にも
問39短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用については、月額賃金が8.8万円以上であるほかに、年収が106万円以上であるかないかも勘案するのか。
(答)月額賃金が8.8万円以上であるかないかのみに基づき、要件を満たすか否かを判定します(年収106万円以上というのはあくまで参考の値です。)。
とあります。
No.1
- 回答日時:
>それぞれのボーダーを超えたら税金などはどのようになるの…
税金は“不要イコール扶養”ではありません。
そもそも夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>私達は籍を入れていない事実婚…
なら、配偶者控除も配偶者特別控除も論外です。
百歩譲って法律上の夫婦であったとしても、配偶者控除あるいは配偶者特別控除は夫の税金が少し安くなるかならないかの話しであって、夫が配偶者控除または配偶者特別控除を取ろうと取るまいと、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1円の損得もないのです。
>103万円の収入とは総支給額の…
税や社保等を引かれる前の支給総額。
で、(正式の夫婦であったとして) 夫が配偶者控除または配偶者特別控除を取るか取らないかは関係なく、あなた自身に基礎控除以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
に一つも該当するものがなければ、103万円を上回る部分に当年分所得税が、98万円を上回る部分に翌年分市県民税が発生します。
(注) 市県民税の課税最低ラインは自治体によって違うことあり。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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