dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

職場を退職したのですが、上司から、非課税で退職金を支払いますし、こちらは源泉徴収をしないので来年度末に自分で確定申告をしてください。と言われました。

そういうやり方もあるのですか?

質問者からの補足コメント

  • 理由がわかりました!

    私は女性上司のパワハラのせいで辞めたので、一応法人理由(一般的には会社都合の退職)として扱われました。なので、法人としては年間の会計時に、人を辞めさせた、という事実を公開できないんだと思います。ましてや悪質な嫌がらせが原因ですから・・・
    なので、経理上、違う項目として経費扱いにするつもりなのでしょう。だから源泉徴収しないって言ったのだと思います。

    だから私だけが確定申告すればいい話になると思います。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/03 21:07

A 回答 (5件)

>私がすべきか、しなくていいのか、どうやって調べたらいいのでしょう?



あなたが確定申告をする義務があるかどうかを知るのに最も良い方法は、試しに確定申告書を書いてみることです。⇒下記申告書

確定申告に伴って所得税を納付しなければならないと結果になったら、あなたには確定申告をする義務があるということです。所得税を納付しなくても良いという結果になったら、あなたには確定申告をする義務はないということです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<参考>

申告書第一表、第二表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

申告書第三表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁重に有難う御座います。

色々相殺されると思うので、次回の確定申告前に調べます!

お礼日時:2023/03/03 21:36

はい、退職金が非課税であっても、源泉徴収を受けずに支払われた場合、確定申告が必要です。

通常、源泉徴収が行われている場合、年末調整により収入税や住民税が差し引かれますが、源泉徴収が行われない場合は、その分の税金を自己負担する必要があります。

退職金は、一定の条件を満たす場合に非課税となりますが、その場合でも、年収などの収入が一定の額を超える場合は、税金を支払う必要があります。また、非課税の条件を満たさない場合は、その分の税金を支払う必要があります。

確定申告は、自己の所得や支出などを申告し、納税額を計算する手続きです。退職金の場合は、特定口座に振り込まれた金額を確定申告の所得欄に記入し、所得税や住民税を計算して納税することになります。確定申告は、原則として毎年2月から3月の期間に行われます。

上司からの説明は正しいですが、退職金の非課税条件や確定申告の手続きについて、より詳しい情報を知るためには、税務署や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しいアドバイス有難うございます。

来年の確定申告時に、税理士に確認させていただきます。

お礼日時:2023/03/03 21:08

>でも職場が源泉徴収しないとなると、所得税法違反で、それを知って私が放置したなら同罪とか幇助罪とかに問われないんでしょうか?



そういうことはありません。心配しすぎです。


>私が確定申告したか、って職場に通知がいくのですか?(職場は知れるのですか?)

職場に通知は行きません。


>しなければどうなるのですか?

あなたが確定申告すべきケースに該当するならば、確定申告、納税しなければならなりません。この場合、確定申告を怠れば所得税法違反、ということになります。
※職場が退職金から源泉徴収しないとしても、あなたが確定申告すべきケースに該当するとは限りません。

万が一、所得税法違反が税務署にバレた場合は、所得税のほかに無申告加算税や延滞税を払わなくてはならないかもしれません。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい回答有難うございます。

※職場が退職金から源泉徴収しないとしても、あなたが確定申告すべきケースに該当するとは限りません。

上司からは確定申告してね、と言われたのですが
私がすべきか、しなくていいのか、どうやって調べたらいいのでしょう?

何度も恐縮ですが、可能であればご教授いただけますと幸いです。

お礼日時:2023/03/03 20:06

そういうやり方はありません。



所得税法では職場には、社員に退職金を支払うときに、定められた手続きに従って源泉徴収をする義務があります。ですから職場が「こちらは源泉徴収をしないので・・・」と言うのは所得税法違反になります。(※あなたが違反ではなく、職場が違反)

それに、「自分で確定申告をしてください。」と言うのは余計なお世話というものです。確定申告をするかしないかは、あなたの問題であり、あなたが決めることなのですから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。

私が確定申告しなければ脱税ですよね?
でも職場が源泉徴収しないとなると、所得税法違反で、それを知って私が放置したなら同罪とか幇助罪とかに問われないんでしょうか?

私が確定申告したか、って職場に通知がいくのですか?(職場は知れるのですか?)
しなければどうなるのですか?

いろいろ聞きたいです。。。ご迷惑でしたらスルーでお願いします。。

お礼日時:2023/03/03 19:15

>非課税で退職金を支払いますし、こちらは源泉徴収をしないので…



この文言は解釈不能です。

(1) 退職金には「退職所得控除」があり、支給額がそれ以下であれば非課税なので、源泉徴収をしない。
税務署にはその旨を記した「退職所得の受給に関する申告書」してある。
この場合、確定申告は無用。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

(2) 税法の規定を無視して、源泉徴収をしない。非課税ではない。だから確定申告をしてくれ。
給与支払い者としての責務放棄。

のどちらかです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

貴重なご意見有難うございます。
退職の証明書に、源泉非課税として、以下の額を支払う。と書かれていました。
実際に上司と話した時に、私は無知だったので、少額の退職金であれば源泉非課税になるのだと思い込んでいた私に、上司が、確定申告で分離課税払うことになると思うから自分でやってね。と言われたのです。

>(2)「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人
職場として、これが面倒だったので、申告書を提出しなかったと言うことですかね。
上司は、うちが源泉所得支払う義務がないからさ。自分で確定申告してね。って感じでした。

まさかこちらの負担が大きくなることになっていないとは思いますが。。。
まぁ私の顧問税理士にも確認しながら進めたいと思います。

お礼日時:2023/03/03 18:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!