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定期講習を受ける気持ちが無くなったのですが
講習を受け無くなったら電気工事に従事できなくなって免許を返納する事になりますか。
また返納先は 県知事宛ですか。

A 回答 (3件)

電気工事士免状には有効期間があるので、


その講習を受けなければ失効します。
返却しなくても処罰はないですが、
穴開け等で無効化表示をしましょう。
返却先は都道府県知事宛ですが、実際には受付部署宛に送ります。
なお、自治体によっては、『無効』の印を押印して返送されます。
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第一種電気工事士の免許には、5年ごとに定期的な講習を受講することが義務付けられています。

もし講習を受講しない場合、免許の更新ができず、有効期限が切れた時点で電気工事に従事できなくなる可能性があります。また、免許を返納することも考えられますが、必ずしも返納しなければならないというわけではありません。

返納する場合には、自分が所属する都道府県の知事に返納届を提出する必要があります。ただし、返納には費用がかかる場合があるため、講習を受けるか返納するかの判断には慎重に検討する必要があります。
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>講習を受け無くなったら電気工事に従事できなく…



はい。

>返納先は 県知事…

はい。
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