A 回答 (9件)
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No.1
- 回答日時:
いいえ、それは許容されるべきではありません。
法律的には、労働者は定められた労働時間内に労働することが義務付けられており、その時間外の労働は労働者の同意が必要です。また、労働者に課せられた仕事のミスは、適切な対応や指導を通じて改善する必要がありますが、無報酬の追加労働を強制することは違法行為です。適切な手続きや相談窓口を通じて、労働環境の改善を求めることが大切です。No.2
- 回答日時:
いいえ、完全に労基法違反です。
管理職ではない社員は、仕事に責任を問われることは無く、
責任は管理職(上司)や会社が負わなければなりません。
> 今日はタダ働きな。
会社は、無報酬労働を強いる(命令する)ことはできません。
No.5
- 回答日時:
完全なる法令違反です。
労働対価を支払わないのは論外で、労基法,労働契約法に違反します。
ミスなどに対する罰金的な性質の金銭徴収も、「賠償予定の禁止(労基法16条)」に違反です。
許容されるのは、従業規則に基づく懲戒処分における減給処分ですが、1度の懲戒処分では、最大1日の給料の半分までです。
個人的には、賃金に関し、虚偽や違反がある会社が、最もブラックと思います。
最も端的に言えば、労働力の搾取は「泥棒と同じ」ですから。
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