No.1ベストアンサー
- 回答日時:
第9条 この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。
の条文はすべての特約を否定し、第3条から第9条が有効であることを宣言しています。
この第9条は自分を否定する特約も否定していますから、第9条を否定する特約もまた無効です。
なぜ強制するのかというと建物がいたずらに建築・解体されるのは社会的な損失になるという考えがあるからです。
第3条は第24,25条に該当すれば適用されませんから、もし該当するのであればそちらの条文を根拠にした契約にすればよいでしょう。
No.2
- 回答日時:
借地借家法について知識をお持ちな様ですので、条文を元にアドバイスさせていただきます。
どういった目的で借地契約をされるかが書いていないので分りませんが、借地借家法の24条及び、25条に該当しないのであれば、第9条の強行規定に引っかかると思います。
また、明け渡してもらう事は可能かとの質問がありますが、第6条の要件を満たさなければ底地権者からの一方的な申し出はできず、仮に合意したとしても、13条の規定にあるように、無償でという訳にはいかないと思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 借地・借家 民法179条(混同)の解説 1 2022/08/03 09:58
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士の民法(時効)についての質問です。 ①時効の援用についての質問になります。 後順位抵当権者の 1 2023/04/27 21:01
- 法学 269条2 区分地上権について 1 2022/06/14 04:26
- 相続・贈与 相続放棄と相続による建物登記 3 2022/06/14 16:41
- 借地・借家 至急お願い致します。 金銭消費賃借契約書と抵当権設定登記について 親から土地代を分割で払うのですが、 1 2023/08/22 10:33
- 借地・借家 借地権の相続 3 2023/05/04 11:59
- 不動産業・賃貸業 定期借地契約(借地権設定契約)の重要事項説明書 1 2022/08/31 13:18
- 法学 民法第369条について 2 2023/01/03 11:26
- 借地・借家 故人名義の借地物件の相続登記と賃貸借について。 1 2022/04/07 23:45
- 法学 地上権 合意解除と第三者について 1 2023/07/02 23:02
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
地権者とは?
-
車庫証明について
-
借地権割合、借家権割合について
-
自分から土地を出たい場合借地...
-
借地内の立ち木の伐採費用負担...
-
電線を移動する際の費用負担は...
-
違約金賃料1ヶ月分は共益費も...
-
土地の所有権と既得権、どちら...
-
外壁塗装をするために足場を組...
-
買った家の隣がヤクザだった
-
隣地の放置竹林(私有地)の伐...
-
屋敷と邸の違いは?
-
旧華族系の家で今でも資産のある家
-
墓地の隣の土地の購入について
-
ナニワ金融道で抵当権に賃借権...
-
抵当権抹消と滅失登記
-
住居表示が実施されていない場...
-
本家・分家・新家???
-
突然、身に覚えのない土地の所...
-
他人の土地に生えていた木が私...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報