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おはようございます。今年から、身辺の整理を行っています。その一つに私の財産を相続を誰にするか、検討中です。私は言わゆるおひとり様です。わたしが亡くなれば誰に引き継いでもらわないと、国の物になってしまいます。それだけは避けたい。私としては。もし、従兄弟で誰も引受後ない時は私の近所の人や職場の同僚では出来ないですか?教えて下さい。

A 回答 (5件)

近所の人や職場の同僚では出来ないですか?


教えて下さい。
 ↑
出来ますヨ。

遺言は単独行為ですから、相手が
誰でも、相続人にすることは可能です。

その場合は、遺言にその旨を明記します。

そして遺言執行者を指定し、遺言通りに
なるよう手配しておきます。

遺言執行者は弁護士でも誰でも構いませんが
相続人を遺言執行者にするのが簡単で
確実です。

尚、お一人様の場合は、信託銀行や
NPO法人が、死語処理の仕事をやって
いますので、
遺言執行者を、それらにするのも確実です。

一度、信託銀行と相談してみたら
どうですか。

三井住友信託銀行などが積極的に
やっています。

NPO法人なら、りすシステムが有名です。
https://www.seizenkeiyaku.org/
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出来ますが、あまり親しくない人だと、急に貰っても有難迷惑かも・・・。


どこかに寄付したらいかがですか?

遺贈寄付とは?3つの種類やメリットを徹底解説!
https://legacy.ne.jp/knowledge/before/yuigon/070 …
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「公正証書遺言」の作成をお勧めします。



遺言書を作成するのですが、その内容を法的な第三者(公証人)に認めてもらって、亡くなったときに希望する方に、遺言内容の執行をしてもらうことができます。

この手続きは「公証役場」で行いますので、公正証書遺言の作成の方法や、遺言執行人の選び方などの相談もできます。

まず、お近くの公証役場で相談してみてください。
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可能です。


遺言書に記載していれば、個人だけでなく、法人も相続人にすることが出来ます。
これを遺贈と言います。
詳しくは、遺言書を預ける先の弁護士等の遺言執行者に尋ねてください。
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血縁関係がない方への相続になると、特別縁故者に該当します。

これは、養子縁組、介護など身の回りの手伝いをした方、密接な関係があった方が該当します。なので裁判所に特別縁故者の申し立てを行い、同僚が精神的支柱だったなどと説明すれば可能かと思います。
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