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父親が障害基礎年金を受給していますが、今度子供
が生まれます。子の加算というのはありますが、孫の加算というのはないのでしょうか?

A 回答 (2件)

ありません。


障害発生時点の生活保障をする、という考え方ですから。

そのため、加算に関しては、障害認定日以後の期間は計算されません。
ですから、受給権発生後に子が生まれても、子の加算はつきません。
まして、孫の加算がつくはずもありません。
同様に、受給権発生後に結婚しても、配偶者の加算はつきません。

ちなみに、子の加算は障害基礎年金で、配偶者の加算は障害厚生年金で行なわれます。
すなわち、扶養者がいる場合は、異なった制度から加算されるようになっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2005/04/22 23:06

ありません。


親が子供を養うのが大前提です。
だから子の加算があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2005/04/22 23:07

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