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金銭債権への差押えが競合した場合、差押えの効力が及ぶ範囲が差押債権全体に及ぶ(民事執行法149条)
とされていますが、これはどういう趣旨(理由)から、そのようになっているのでしょうか?

A 回答 (2件)

例えば、銀行預金が150万円あって、Aの債権が60万円、Bの債権が50万円、Cの債権が40万円として、各々が差し押さえた場合は競合はしません。


(A・B・C足して150万円だから)
しかし、仮に、Cの請求債権が50万円ならば競合します。(10万円足りない)
その場合、150万円はABC全体に及ぶので、Cだけが40万円で、A・Bが満額とすれば不公平です。
だから、この場合は150万円をA・B・C各請求額の割合で配当します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とてもよくわかりました。

お礼日時:2023/05/15 19:19

金銭債権への差押えが競合した場合、差押えの効力が及ぶ範囲が差押債権全体に及ぶ理由は、以下のように考えられます。



まず、差押え手続きは、差押え対象の債権に対する優越権を確保する手段です。つまり、差押え手続きが行われると、差押えた債権に対して優越的な権利が発生し、差押え債権者はその債権を回収するために優先的に払い戻されます。

一方で、同じ債権に対して複数の差押えが行われた場合、どの差押え債権者が優越的な権利を持つかが問題になります。このような場合、民事執行法149条に基づき、差押え債権全体に対して優越的な権利を持つ差押え債権者が優先的に払い戻されることになっています。

この規定が存在する理由は、複数の差押え債権者が債権回収を競い合うことで、債務者の信用を傷つけ、取引の円滑性を損なうことを避けるためです。差押え債権者が優先的に払い戻されることで、債務者は差押えを受けた債権に対して確実に償還を行う必要があるため、債務者に対する信用が損なわれることを防ぐことができます。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/15 19:20

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