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メルカリでいらない衣服とかを売って売上が20万超えても確定申告の必要ってないんですか?
衣服とかは讓渡所得?になるとかなんとか…
ちなみに学生でバイト等はしてません。

A 回答 (4件)

動産、不動産、有価証券などを売却して得られる利益を譲渡所得といいます。


売却価額ー購入価額=売却利益(=譲渡所得)
※利益がマイナスの場合は「譲渡所得」はありません。

原則として譲渡所得は課税されます。ですから、一定額以上の譲渡所得がある年は、確定申告をして納税しなくてはなりません。

しかし例外として、衣服や自転車などの生活用品(=生活用動産という)を売って利益(=譲渡所得)があったとしても、その譲渡所得は課税されないことになっています。
※ただし、生活用動産のうち、30万円以上の貴金属、書画、骨とう品の売却利益は課税されるので注意。

ですから、メルカリでいらない衣服とかを売って利益が出ても確定申告の必要はありません。
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日常生活で使用していた衣類などを売却しても課税されません。


使用するためでなく販売目的で仕入れた場合は課税されます。

国税庁のサイトより
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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(´・ω・`) これ知らない人多いけど、住民税の方は1円でも売ったら


住民税の確定申告はせなあかんのちゃうんけ?
あとアンケートサイトとかでアマゾンギフト券500円とか
もらっただけでも申告ださないと本来だとまずいんだよね?確か?
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下記サイトから引用します。



以下引用---------------------------------------

不用品であれば基本的には確定申告は不要

メルカリで服や靴、生活用品などの「不用品」を売りに出して得た収入は、所得税の課税対象ではない「譲渡所得」にあたるため、確定申告の必要はありません。 国税庁のWebサイトでも、「生活用動産の譲渡による所得」は、所得税の課税されない譲渡所得であると定めています。(後略)

不用品でも貴金属など高額商品の場合は確定申告対象

例え不用品であったとしても、一点30万円以上の貴金属や美術品などの高額商品の売買により得た売上は、所得税の課税対象となります。(後略)

手作りした商品の販売でも確定申告の対象

最近はメルカリ以外にも、「クリーマ」や「ミンネ」などのように、自分で作成したハンドメイドの商品を販売するサービスも増えています。

また、農家の方が、JAなどを通さずに直接メルカリなどで販売している場合もありますが、これも継続的に販売して利益を得ていることになるので「課税」対象となります。

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メルカリで稼ぎがあっても確定申告しなかったらどうなる?
https://some-rize.jp/blog/mushinkoku/kakuteishin …
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