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60歳の定年後、当社に入社した契約社員について教えてください。

当社で60歳の定年を迎えず、他者定年を機に当社に入社した方がいます。

この方は雇用継続の高年齢の特例については除外になるのでしょうか?
通常の契約社員として、5年後、無期転換ルールが発生するのでしょうか?

引き続き雇用では無いので気になりました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

自社で定年をむかえ引き続き雇用するほか、関係会社等で60歳定年者を受け入れたのでなければ、おたすねの第2種計画の効果は及びません。



有期雇用で入社、更新繰り返し5年を超える期間の契約から、無期転換権を保有します。なお更新のたび交付する雇入れ通知書に、無期転換権に関する情報を書き加えるのが、来年4月から義務となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!スッキリしました!

お礼日時:2023/06/05 07:28

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