No.1ベストアンサー
- 回答日時:
連帯保証人になるにあたって、あなたが一切関与していないということが、「証明」できれば、債務を免れる可能性がありますが、立証できないと、残念ながら支払い義務を免れることはできません。
訴訟になっても、自分は関与していないという立証義務は、あなたにあります。
署名の書体があなたのものでない、契約日にあなたは国内にいなかったなどのアリバイなどが証拠になりえます。
No.7
- 回答日時:
まずやるべきことですが、3ヶ月以内にお母さまの借金が多いか財産が多いかを調べ、借金が多ければ「相続放棄」。
1.相続放棄の申述書1通(家庭裁判所に置いてあります)
2.申述人(あなた)の戸籍謄本1通
3.被相続人(お母さま)の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通
以上をもって家庭裁判所に行ってください。
印紙代800円(一人につき)と連絡用の切手代がかかります。
遺産と借金が相殺されそうなら「限定承認」という相続方法もあります。
これでひとまず借金の相続は免れるので、借金先と話し合い、認められなければ裁判で片をつけることになります。
No.6
- 回答日時:
念のためですが、それによるお支払いはされていませんね?
もし支払いを1円でもされた場合、保証契約を「追認」したことになります。
また、あなたの実印が押されていて、印鑑証明が提出されていた場合は保証契約は有効です。
それと、他の方が仰られているように、電話での承諾をして、書面の交付を受けられた場合も保証契約は有効です。
もちろん、あなた自身が業者の目の前でサインした場合は印鑑がなくとも成立です。
ですので、保証契約についてはクリアーでしょう。
また、相続放棄した場合は自宅などの財産も相続できなくなります。
ですので、プラスの財産もある場合は限定承認というのをされたほうが良いです。
しかし、お母様名義の自宅・・・があると厄介です。
場合により、手放さなければならない場合があります。
ですので、一度全部の財産・負債を確認すべきでしょう。
No.5
- 回答日時:
自分の署名ではないことを立証したあとも
負の遺産として、そのローンを相続することがないように、家庭裁判所で相続放棄の手続きの相談をされることもお勧めいたします。
No.4
- 回答日時:
亡くなったお母さまがあなたを勝手に連帯保証人にしたということですね。
連帯保証人になるためには、本人の印鑑とサインが必要です。
身内の場合、印鑑を持ち出すことも可能ですし、確認の電話に出て、本人と偽って返事をすることも可能です。
しかしながらサインはどうしようもありませんから、相手に確かに自分のサインかどうか見せてもらってはいかがでしょうか。
違っていたら、当然偽物ですからあなたは関係ありません。
http://www.bird-net.co.jp/rp/BR010416.html
但し、今度は相続の問題も出てきますから、この場合「相続を知った時から3ヶ月以内」なので、早目に相続は放棄しておいてはどうでしょうか。
No.2
- 回答日時:
素人です。
1)貴方が母親に騙されて、連帯保証人の書面と知らずに署名捺印したとすれば、支払い義務は生じます。
何かの書面に記入捺印した覚えはありませんか?
契約書や借用書の連帯保証人欄その意味を知らずとも貴方自身が署名捺印すれば連帯保証契約が成立し、連帯保証人になります。
2)業者より電話で連帯保証人になるかどうかという問い合わせに、連帯保証人になることを承諾すれば、たとえ電話であっても、連帯保証人としての責任を負うことになりますが、貸金業規制法では、保証契約を締結したときは、書面を保証した人にも交付しなければならないとされています。
3)貴方の母親が勝手に自分で署名捺印していれば支払い義務は生じませんがこじれることが多いので弁護士さんと相談してください。
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