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給料の受取口座を親の名義(口座)にすることは可能ですか?

理由:金銭管理に自信がないため。

A 回答 (6件)

労働基準法で賃金は本人に直接支払うと規定されていますので、


親名義の口座に振り込んでもらうことはできません。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kij …

金銭管理の問題であれば、自分名義の通帳印鑑とキャッシュカード
(最近はネットバンキングのIDとパスワードも)を
親に預かってもらえばよいでしょう。
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通常、支払い側が合意しません。


自分の口座から母親の口座に自動送金となるように手続きしたらいいでしょう。銀行によって異なりますので、相談してみてください。
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本人以外は、無理です。


労働基準法で、「本人に直接」支払うように決まっています。

また、親の口座に入ったお金を、
あなたが使うと、
親から贈与があったことになり、
あなたは、贈与税を払わなくてはいけません。
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通常の会社では本人と口座名義人が同じです。


別の人が受け取り人になることを認めるのはレアケースでしょう。
認める場合だって不可解に思われますよ。

それだったら新しく貴方名義の口座をつくって、その通帳やカードを親にあずければどうでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

確かにそうじゃ。
その通りじゃ!

お礼日時:2023/06/15 08:49

勤務先が承認すればOKだけど。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/06/15 08:49

不可能だと思います


今は通帳の管理はとても厳しく本人名義でないと会社も振り込みません。
作る人のマイナンバーカードの提出が義務付けられています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/06/15 08:49

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