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No.4
- 回答日時:
司法書士に依頼して代理で請求しても親御さんノーと言えばそれまでで依頼費用が無駄になります。
総額2500万円まで可能ですが、相続時に加算されるので少しも得になりません。
その制度を一度でも使用すると毎年の非課税枠(暦年贈与)110万円が使用出来なくなります。
暦年贈与を23年続けると110万円×23年=2530万円は非課税
これは相続時に加算されませんので、お得となります
ただし、死亡年から3年は遡って相続時に加算されますので早めに始められることです
暦年贈与をする際には贈与契約書を作成しておくと確実です
さらに11万1千円ずつの贈与し、税金100円を納めておくと税務署公認の贈与となります
是非にであれば親御さんと相談してください。
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