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自転車で走っていると何が顔にぶち当たりましたがよく見ると市役所からバラが伸びており顔にあたっていましたコレは怪我をしたら損害金をとれますか?歩道半分程度ツルが塞いでいます

質問者からの補足コメント

  • バラは一本ほどが明らかにはみ出していますちょうど顔に当たる位置に自転車を乗る際にあります半分以上道路の突き出しており今現在切られていますが当方はそれにぶつかりました

      補足日時:2023/06/18 06:58

A 回答 (12件中1~10件)

もちろん賠償請求は出来ます。



自分は造園屋に勤務していますが、会社の業務の一つに街路樹
維持管理業務があり、その業務にも携わっています。

路側帯の植え込みや、街路樹の剪定作業もしていますが、市民
から苦情があれば直ぐに当社に連絡があり、注意ではなく激怒
されて大目玉です。走行中の車に街路樹の枝が当たっただけで
も市役所に通報があります。ですから市役所内の植え込みは、
市役所で剪定等の維持作業をする必要があります。市役所には
植え込みを管理する臨時職員の方も居られます。

歩道は市役所の道路課の管轄ですし、警察の管轄でもあります
から、まずは市役所に苦情を申し立て、それでも聞かない場合
は警察に通報すると良いでしょう。
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自分には非はないのか??



例えば、歩道を走っていた、、、とか。
スマホを見ていた、、、とか。
滅茶苦茶スピードを出していた、、、とか。
実は、自分は市役所職員だ、、、とか。
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強い者にはへコへコし、、弱い者には強い・・・



そんなクレーマーや当たり屋の手口(常套手段)なので

市(市民)は、あなたに対し営業妨害、脅迫罪などで対抗するでしょう。
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自分の体は自分で守る...県民共済入ってるでしょ でオワリ

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失明して居たら、慰謝料などもらえるかも。

【弁護士、裁判所次第ですが】
数百万以上~とか・・・・・・・・・・・・・・・・・

問題は、残念ですが、前方不注意など、過失もあるので、額が低くなるのでは。【市役所側は必ず、何かしら言ってくると思われますし】

今出来る事は、弁護士に電話相談などする事と、市役所に管理ミスを通告する程度ですよね。【収入が低い場合は、弁護士電話、無料相談も可能かも】

現状、失明して居ない訳で、診察代を請求したとして、
簡易裁判【調停】などの費用の方が、高くなるのが確実なのと、

それを、市役所側に請求できるかどうか、裁判の結果が未確定ですし、
弁護士の回答次第ですし、担当の弁護士次第で回答も変わるでしょうし、

更に、前方不注意などを指摘されると、裁判費用、通院費も確実には、
裁判で勝てるのか、どうか。

※たいていの弁護士は、恐らく、裁判費用の方が高くなりそうですねと返事されるかも知れないですね。

【失明して居ないので、目の損傷を、病院で証明できないでしょうし】

残念だとは思われますが、いかがでしょうか。。。。。。。。
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はい


管理責任を問えば勝てる可能性ありますね
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アメリカにかぶれ過ぎじゃない? なんでも訴えれば勝てると思うの、日本ではやめた方がいい。

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民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)


1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

○適用されるのは2項です。
樹木の管理をおこたって枝が伸び放題となり、交通に危険を及ぼすような状態となっていれば、「竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合」にあたります。
○この状態で、枝が原因となって交通事故が発生したり、枝が折れて通行人や車に当たったりして第三者に損害を与えれば、土地の所有者など樹木の管理者は損害賠償責任を負います。
以上から市役所への損害賠償をご検討ください。
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まず、自転車が歩道を走って良い場所かどうか、自転車は正面に障害物があった場合に避けることが本当にできなかったのかどうか、自転車は適切な運転だったかどうか、バラは敷地から何センチはみ出ていたのか、事故を避ける手段は本当になかったのかどうか、などその時の状況や被害者の故意または過失がなかったか次第かと思いますし、それを証明する必要があります。


なので、現時点では請求できる場合もあればできない場合もある。と言えると思います。
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まあお見舞金くらいなら。


そもそも前方不注視だから。
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