A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
俗に、「名寄せ」と呼ばれ、相続人とその法定代理人なら、支店名さえわかれば残高証明を取れます。
先の方のように全国すべての支店へ請求掛ければ・・・通常は、通帳が発見されていない口座を見付けるために、近隣の支店へ請求します。
No.8
- 回答日時:
時々ではなく、大小問わなければ、争いになったり不平不満を言うくらいのトラブルは良くある話かと思います。
私は、祖父の相続の際、長男である叔父が預貯金の通帳などを見せずに兄弟姉妹である私の親などに相続どうしたいなどといってきたことがありましたね。おそらく長男だからと放棄してほしかったのでしょう。しかし、長男以外の相続人からすれば、内訳も何もない中で決められるかと伝えましたが、見せずにいましたね。
私は相続人である私の親から委任状を得て、祖父の生活県内すべての金融機関へ出向き、戸籍謄本により委任者である母の権利を、そして代理人である私の立場を、母からの委任状、私の本人確認書類を持ち歩いて、取引照会をかけ続けました。
本支店を問わないで調査できるので、同じ金融機関であれば異なる視点で調査ができます。
このようにすることで、取引照会ですので、預金口座があればその内容、借金なども含めそれぞれの金融機関での情報を教えてもらえます。
取引がなければ無しと回答されます。ですので空振りも多いですが、結果、叔父が把握している以上の情報を得ましたね。
口座番号等取引の特定できる情報を得れば、相続人単独の権利として、指定日に対する残高証明、指定期間での取引履歴証明を出してもらえます。
なかには取引履歴から生命保険や投資信託、想定外の他行への口座振替などで新情報も得られます。
弁護士であっても基本は依頼者の権利義務についての代理行為ですのでできることは限定的です。しかし、弁護士照会制度というものを他の回答にもありますが、これは弁護士の特権ではありますが、弁護士単独でできるものではなく、弁護士として受任案件の解決に必要であるとして、弁護士会へ承認をかけ、弁護士会が承認した場合に弁護士会経由で情報開示を求めるところへ開示請求するのです。
ですので、弁護士会が否定するケースもあるでしょうし、弁護士会経由で紹介された先が開示請求に答えないケースもあるようです。
ただ、遺産調査については、相続人の権限で多くのことが出来るはずです。
通帳などを持っているであろう相続人がいたとしても、その相続人が他の相続人へ開示しない権利があるかどうかはわかりませんが、開示を求め開示されないことも当然にあるでしょうね。
私なんて、遺言書の捜索として、公証役場まで出向き調べてもらったこともあります。公正証書遺言であれば、保存されていますからね。
私は直接の権利者ではなかったので、親経由で協議に立ち会った司法書士経由で、亡くなった祖父の入院期間中の口座の動きについて、通帳を持っているであろう相続人へ質問したりしましたね。金融機関側がいい加減で、親の兄弟姉妹の一人が引き出し自分の家族名義口座へ振り込んだ事実を伝えてきたことや、伝えたことをその兄弟姉妹にも伝えていたので、すでにバレバレであることが分かっていたので、その一人はいい加減な理由を説明しつつ、一応税金対策をしようとした、葬儀費用の確保ということを納得してあげたような雰囲気で恩を売りつつ、遺産分割協議で文句を言いにくい雰囲気をさせて進めたことがありますね。
通帳を持っていても持っていないと言われたら、持っていることを証明しないと強制できないでしょう。だったら、できるだけ自分側で調査することです。
上記は司法書士を介入させましたが、あくまでも協議書の作成やその後の手続きを任せるという立場です。
弁護士などを単独で入れている場合には、依頼人のためにしか動かないことでしょう。必要ならご自身が依頼人となり専門家を用意するか、自らそれなりの知識を持って行動するしかありません。
私は資格者ではないですが、金融機関で弁護士司法書士などの先生ですかといわれ、資格者でないけどこれだけの資料があるのに区別するのかと伝えたら、しっかりと対応してくれましたね。
No.7
- 回答日時:
法定相続人には、すべての相続財産を見せて配分を決めます。
トラブルは配分に納得しない人がハンコを押さないから揉めるのです。
通帳を見せる見せないの問題では無いです。
No.4
- 回答日時:
銀行の残高だけでなく、その銀行に口座があるか?まで調べられます。
○○銀行の通帳を持っていることは知っている。
□□銀行の通帳を持っていることを知らない。場合にも有効です。
つまり、全国の銀行、証券会社に問い合わせれば、
現金以外のお金の情報は全て分かります。
他の相続人に通帳を見せろ!ではなく、銀行に聞く。
銀行は教えてくれる。
トラブルというのは様々あって、
分与割合が合意できない。
総資産を明かさない。など様々。
No.3
- 回答日時:
他人のはさすがに弁護士でもダメですよ。
相続人の場合はその口座に対して権利があるので、知ることはできますよ。
それこそ同じ銀行に複数口座を持っているかどうかとかなど。
No.2
- 回答日時:
>通帳を見せろ、と言う権利みたいなのがあるんですか?
法定相続人ならあるでしょう。
そうでないと、故人の全財産の把握ができず、分割協議書も
作れません。
トラブルなら、弁護士入れた方が簡単です。
弁護士に聞きましょう。
No.1
- 回答日時:
法令で
弁護士は金融機関への照会制度があります。
通帳を隠しても
過去10年各口座、状況をA4プリントで出して貰えます
簡易的に残高、10年分の出し入れ、組合出資、不明な口座探し等
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